水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年二月二十三日厚生省令第十五号)
水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)
水道法施行規則第十四条第三号に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令(平成十三年八月一日厚生労働省令第百八十二号)
水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)
水道法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令(平成十三年三月三十日厚生労働省令第百号)
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成九年五月一日厚生省令第四十七号)
水道法第二十条第三項に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令(平成十三年三月二十三日厚生労働省令第三十四号)