言語聴覚士よりはじまる法令



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言語聴覚士学校養成所指定規則(平成十年八月二十八日文部省・厚生省令第二号)

言語聴覚士法(平成九年十二月十九日法律第百三十二号)

言語聴覚士法施行規則(平成十年八月二十八日厚生省令第七十四号)

言語聴覚士法施行令(平成十年八月二十八日政令第二百九十九号)

言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令(平成十三年三月三十日厚生労働省令第九十三号)

言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成十年八月二十八日厚生省令第七十五号)

言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令(平成十三年九月二十八日厚生労働省令第百九十六号)

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