あん摩マツサージ指圧師、はりよりはじまる法令



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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令(平成十三年三月三十日厚生労働省令第八十八号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年三月二十九日厚生省令第十九号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年九月二十四日政令第三百一号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年三月二十九日厚生省令第二十一号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年九月十三日文部省・厚生省令第二号)

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