検疫法施行規則
(昭和二十六年十二月二十九日厚生省令第53号)
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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号
検疫法(昭和二十六年法律第201号)に基き、
検疫法施行規則を次のように定める。
(附属する島)
第1条
検疫法(昭和二十六年法律第201号。以下「法」という。)第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
(検疫前の通報事項)
第1条の2
法第6条に規定する事項は、次のとおりとする。
一
船舶の名称又は航空機の登録番号
二
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
三
乗組員及び乗客の数
四
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
五
検疫区域に到着する予定日時
(電子情報処理組織の使用)
第1条の3
検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
一
法第6条に規定する通報
二
法第11条第1項の規定による明告書の提出
三
法第11条第2項に規定する書類の提出
四
法第17条第2項の規定による通報
2
検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
一
法第17条第1項の規定による検疫済証の交付
二
法第17条第2項に規定する検疫済証を交付する旨の通知
(通報等の様式)
第1条の4
通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
(電子情報処理組織を使用する者の届出)
第1条の5
電子情報処理組織を使用して通報等を行おうとする者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
通報等を行おうとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
通報等の対象とする港の名称
2
電子情報処理組織を使用して交付等を行おうとする検疫所長は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
交付等をしようとする検疫所長の名称
二
交付等の対象とする港の名称
3
厚生労働大臣は、第1項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、当該届出をした者の使用に係る電子計算機から入力された情報を暗号化するための鍵及び電子証明証(通報等又は交付等を行つた者が本人であることを証明する電磁的記録をいう。)を通知又は交付するものとする。
4
第1項又は第2項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検疫信号)
第2条
法第9条(法第21条第5項及び法第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
(夜間検疫をしないことができる場合)
第2条の2
法第10条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
一
法第8条第1項に規定する検疫区域(同条第3項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
二
前号のほか、法第8条第1項に規定する検疫区域若しくは法第21条第4項の規定により指示された場所に入つた船舶又は法第22条第1項の規定により検疫港以外の港に入つた船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。
(明告書)
第3条
法第11条第1項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
一
明告書の作成年月日
二
検疫を受けようとする港名
三
船舶の名称及び国籍
四
船舶の純トン数
五
船舶の長の氏名
六
発航した地名及び年月日並びに行先地名
七
寄航した地名及び出航した年月日
八
乗組員及び乗客の数
九
到着前二十八日間における患者の有無及び患者があるときはその詳細
十
到着前二十八日間における事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
十一
ねずみ族の駆除に関する証明書の有無
十二
到着前二十八日間における、ペストにかかつたねずみ族若しくはその疑のあるねずみ族の発生の有無、又はねずみ族の異常な死亡の有無
2
法第11条第1項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
一
明告書の作成年月日
二
検疫を受けようとする飛行場名
三
航空機の国籍記号及び登録番号
四
航空機の長又はその代理人の氏名
五
発航した地名及び行先地名
六
寄航した地名
七
乗組員及び乗客の数
八
航行中における患者の有無
3
前2項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。
(乗組員名簿等)
第4条
法第11条第2項第1号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、年令、性別、国籍及び職種を記載するものとする。国内において船舶から上陸し、又は航空機及び法第5条の規定により検疫所長が指定する場所から離れる予定がある乗組員については、その地名及び行先地名を併せて記載するものとする。
2
法第11条第2項第2号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、年齢、性別、国籍、職業及び乗込地名を記載するものとする。国内において船舶から上陸し、又は航空機及び法第5条の規定により検疫所長が指定する場所から離れる予定がある乗客については、その地名及び行先地名を併せて記載するものとする。
3
法第11条第2項第3号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
(貨物陸揚等指示書の様式)
第4条の2
法第13条の2の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
(検疫済証の様式)
第5条
法第17条第1項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第三による。
(法第17条第2項の通報事項等)
第5条の2
法第17条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一
法第17条第2項の通報である旨
二
船舶の名称及び国籍
三
船舶の長の氏名
四
船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
五
乗組員及び乗客の数
六
発航した地名及び年月日
七
到着前二十八日間に寄航した地名及び出航した年月日
八
到着前二十八日間に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
九
到着前二十八日間における患者の有無及び患者があるときはその詳細
十
到着前二十八日間における事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
十一
検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある物の有無
十二
ねずみ族の駆除に関する証明書の種別並びに発行機関名及び発行年月日
十三
到着前六日間におけるペストにかかつたねずみ族若しくはその疑のあるねずみ族の発生の有無又は異常な死亡の有無
十四
船医の乗船の有無
2
法第17条第2項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。
3
船舶の長は、前項の通報をした後において、第1項第4号、第7号から第11号まで及び第13号に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。
(仮検疫済証の様式等)
第6条
法第18条第1項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
2
法第18条第1項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
一
法第2条第1号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第16条第2項に定める時間
二
コレラの病原体に感染したおそれのある者があるときは、百二十時間
三
黄熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、百四十四時間
四
デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
五
マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
六
検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
(検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)
第6条の2
法第18条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
(都道府県知事等への通知事項)
第6条の3
法第18条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。
(ねずみ族の駆除に関する証明書等の様式)
第7条
法第20条の規定により交付する証明書のうち、ねずみ族の駆除に関する証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の一、別記様式第六の二若しくは別記様式第六の三による。
(法第21条第1項の流行地域の指定)
第7条の2
法第21条第1項第1号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、次に掲げる地域とする。
一
インド、ミャンマー、カンボディア及びヴィエトナムの地域
二
前号に掲げる地域以外の地域であつて、法第2条第1号から第3号までに掲げる感染症が現に発生している地域
(検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)
第7条の3
法第21条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一
検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
二
船舶の名称及び国籍
三
船舶の純トン数
四
乗組員及び乗客の数
五
発航した地名及び年月日
六
寄航した地名及び出航した年月日
七
航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
八
航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細
九
船医の氏名
十
ねずみ族に関する証明書の発行機関名及び発行年月日
2
法第21条第2項に規定する申請は、別表に定める区分に従い、検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。
(法第22条第2項の通報事項)
第7条の4
法第22条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一
船舶の名称又は航空機の登録番号
二
船舶又は航空機の国籍
三
外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
四
法第4条第2号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
五
検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
六
船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
七
乗組員及び乗客の数
八
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数
(緊急避難の場合の通報事項)
第8条
法第23条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
一
船舶の名称又は航空機の登録番号
二
船舶又は航空機の国籍
三
船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
四
避難した場所及び日時
五
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
六
乗組員及び乗客の数
七
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
2
法第23条第7項に規定する事項は、次のとおりとする。
一
船舶の名称又は航空機の登録番号
二
船舶又は航空機の国籍
三
船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
四
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
五
船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
六
船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量
(ねずみ族駆除施行命令書の様式)
第8条の2
法第25条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。
(検査等の申請)
第9条
法第26条又は第26条の2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第377号)第2条又は第2条の2に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。
(申請に基づく検査等の証明書の様式)
第9条の2
法第26条又は第26条の2の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
衛生検査に関する証明書 別記様式第九
二
病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書 別記様式第十
三
消毒に関する証明書 別記様式第十一
四
ねずみ族の駆除に関する証明書 別記様式第五の一又は別記様式第五の二
五
虫類駆除に関する証明書 別記様式第十二
六
診察に関する証明書 別記様式第十三
七
予防接種に関する証明書 別記様式第六の一、別記様式第六の二、別記様式第六の三、別記様式第六の四、別記様式第六の五、別記様式第六の六、別記様式第六の七、別記様式第六の八、別記様式第六の九又は別記様式第六の十
八
船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書 別記様式第十四
(都道府県知事等への通知事項)
第9条の3
法第26条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該者の氏名、年齢及び性別
二
当該者の職業及び住所
三
当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所
四
感染症の名称及び当該者の症状
五
診断方法
六
当該者の所在地
七
初診年月日及び診断年月日
八
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
九
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
十
当該検疫所の名称及び所在地
十一
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
(証票の様式)
第10条
法第31条第1項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。
(厚生労働大臣への報告事項)
第11条
法第34条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第9条の3第2号、第3号及び第5号から第11号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
附 則 抄
1
この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
海港
検疫法施行規則(明治四十年内務省令第13号)、航空検疫規則(昭和二年内務省令第37号)及び健全証書交付手続(明治三十五年内務省令第9号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年八月九日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月二二日厚生省令第21号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一六日厚生省令第19号)
この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第18号)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月三〇日厚生省令第19号)
この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月三〇日厚生省令第29号)
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二四日厚生省令第36号)
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月三〇日厚生省令第31号)
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月三〇日厚生省令第41号)
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月三一日厚生省令第27号)
この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二七日厚生省令第43号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月二四日厚生省令第39号)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月一五日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二八日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一〇日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二八日厚生省令第39号)
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二六日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月二七日厚生省令第43号)
この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月一二日厚生省令第49号)
この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月二二日厚生省令第30号)
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一一日厚生省令第60号) 抄
1
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省令第23号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二九日厚生省令第50号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二〇日厚生省令第2号) 抄
1
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二八日厚生省令第36号)
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月三〇日厚生省令第51号)
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二六日厚生省令第59号)
1
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。
附 則 (昭和五〇年三月三一日厚生省令第10号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (昭和五三年六月二七日厚生省令第39号)
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一一日厚生省令第7号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二六日厚生省令第49号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月二九日厚生省令第44号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月一五日厚生省令第20号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月三〇日厚生労働省令第111号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
1
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表 (第7条の3関係)
|
検疫所(支所又は出張所)の名称 |
船舶を入れようとする港 |
|
都道府県名 |
港の名称 |
|
花咲 |
北海道 |
根室 |
|
青森 |
青森 |
大湊 |
|
鹿島 |
茨城 |
銚子 |
|
千葉 |
|
横須賀 |
神奈川 |
浦賀 |
|
新潟 |
新潟 |
両津 |
|
伏木富山 |
富山 |
魚津 |
|
七尾 |
石川 |
輪島 |
|
敦賀 |
福井 |
小浜、三国 |
|
清水 |
静岡 |
沼津、田子の浦 |
|
四日市 |
三重 |
鳥羽 |
|
舞鶴 |
京都 |
宮津 |
|
勝浦 |
和歌山 |
串本 |
|
和歌山下津 |
和歌山 |
田辺 |
|
神戸 |
兵庫 |
尼崎、姫路、相生、赤穂 |
|
水島 |
岡山 |
岡山、宇野 |
|
福山 |
広島 |
尾道糸崎、土生、瀬戸田 |
|
坂出 |
香川 |
多度津、高松 |
|
松山 |
愛媛 |
宇和島、八幡浜、菊間 |
|
新居浜 |
愛媛 |
今治 |
|
高知 |
高知 |
室戸岬 |
|
門司 |
山口 |
小野田 |
|
福岡 |
苅田 |
|
徳山下松 |
山口 |
三田尻中関 |
|
三池 |
福岡 |
大牟田 |
|
佐賀 |
住ノ江 |
|
佐世保 |
長崎 |
崎戸、相浦 |
|
長崎 |
長崎 |
口之津 |
|
大分 |
大分 |
別府 |
|
細島 |
宮崎 |
延岡、油津 |
|
鹿児島 |
鹿児島 |
加治木、枕崎、川内 |
|
下欄の港に比較的近い検疫所(支所又は出張所) |
|
右に掲げる港以外の港 |
様式第一 (第3条関係)
様式第二 (第3条関係)
様式第二の二 (第4条の2関係)
様式第三 (第5条関係)
様式第四 (第6条関係)
様式第五の一 (第7条、第9条の2関係)
様式第五の二 (第7条、第9条の2関係)
様式第六の一 (第7条、第9条の2関係)
様式第六の二 (第7条、第9条の2関係)
様式第六の三 (第7条、第9条の2関係)
様式第六の四 (第9条の2関係)
様式第六の五 (第9条の2関係)
様式第六の六 (第9条の2関係)
様式第六の七 (第9条の2関係)
様式第六の八 (第9条の2関係)
様式第六の九 (第9条の2関係)
様式第六の十 (第9条の2関係)
様式第七 (第8条の2関係)
様式第八の一 (第9条関係)
様式第八の二 (第9条関係)
様式第九 (第9条の2関係)
様式第十(イ) (第9条の2関係)
様式第十(ロ) (第9条の2関係)
様式第十一(イ) (第9条の2関係)
様式第十一(ロ) (第9条の2関係)
様式第十二(イ) (第9条の2関係)
様式第十二(ロ) (第9条の2関係)
様式第十三 (第9条の2関係)
様式第十四 (第9条の2関係)
様式第十五(イ) (第10条関係)
様式第十五(ロ) (第10条関係)
様式第十五(ハ) (第10条関係)
様式第十五(ニ) (第10条関係)
様式第十五(ホ) (第10条関係)
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