結核予防法施行令

(昭和二十六年五月九日政令第142号)

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最終改正:平成一四年一一月一三日政令第332号


 内閣は、結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第4条第1項、第50条及び第56条から第61条までの規定に基き、この政令を制定する。

(施設)
第1条  結核予防法(以下「法」という。)第4条第1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次のとおりとする。
 監獄
 少年院
 婦人補導院
 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

(健康診断の定期及び回数)
第2条  法第4条第1項及び第3項の政令で定める定期は、次のとおりとする。
 十六歳に達する日の属する年度
 前号の定期の健康診断の際エツクス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者その他厚生労働省令で定める者については、十七歳に達する日の属する年度及び十八歳に達する日の属する年度
 十九歳に達する日の属する年度以降において毎年度
 法第4条第1項及び第3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
 前項第1号及び第2号の定期の健康診断にあつては、それぞれの定期において一回
 前項第3号の定期の健康診断にあつては、それぞれの定期においておおむね六月の間隔をおいて二回。ただし、そのうちの一回は、前回行つた健康診断の際結核発病のおそれがあると診断された者についてのみ行うものとする。

(法第13条第4項の予防接種の定期)
第2条の2  法第13条第4項の政令で定める定期は、四歳に達するまでの期間とする。

(政令で定める機関)
第2条の3  法第36条第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
 介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)

(指定の申請)
第2条の4  法第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、当該病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を記載した申請書を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
 法第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする前条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)は、当該指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る訪問看護事業所(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地を記載した申請書を当該訪問看護事業所の所在地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

(指定等の告示)
第2条の5  厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第36条第1項の規定により指定医療機関の指定を行つたときは、次の各号に掲げる指定医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を告示しなければならない。
 病院若しくは診療所又は薬局 その名称及び所在地
 指定訪問看護事業者等 その名称及び所在地並びに当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地
 前項の規定は、法第36条第4項の規定による指定の辞退があつたとき、及び同条第5項の規定による指定の取消しがあつたときに準用する。

(医療に関する審査機関)
第2条の6  法第38条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。

(結核診査協議会)
第3条  結核診査協議会の委員のうちから互選された者は、委員長として会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を行う。
 前項に規定するものの外、結核診査協議会の運営に関して必要な事項は、条例で定める。

(都道府県の負担)
第3条の2  法第55条の2の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第52条第5号の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

(都道府県の補助)
第4条  法第56条の規定による都道府県の補助は、各年度において事業主又は学校若しくは施設の設置者が健康診断、ツベルクリン反応検査及び予防接種の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従つて行う。
 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において事業主又は学校若しくは施設の設置者が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

(国庫の負担)
第4条の2  法第56条の2第1項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が支弁した費用の額(厚生労働大臣が定める基準に従つて算出した額を超えるときは、当該算出に係る額)から、その年度における当該事務に関する収入の額を控除した額について行う。
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫の補助)
第5条  法第57条第1号の費用のうち、結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。以下同じ。)の設置又は拡張に要する費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県、市その他の地方公共団体が、その設置又は拡張のために支弁した費用の額から、その年度におけるその設置又は拡張に関する収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
 法第57条第1号の費用のうち、結核療養所の運営に要する費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県、市その他の地方公共団体が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入の予定額(診療収入の額が予定額をこえたときは、その額)及びその運営に関するその他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
 前項の診療収入の予定額は、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定する。
 法第57条の規定による法第51条第2号、第4号から第8号まで及び第10号の費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その年度における当該事務に関する収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
 第4条第2項の規定は、第2項及び前項の場合に準用する。

第6条  厚生労働大臣は、第3条の2、第4条の2第1項及び第5条第1項から第4項までに規定する基準を定めるに当たつては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

第7条  法第59条及び法第60条の規定による国庫の補助については、第5条第1項及び第2項、同条第5項において準用する第4条第2項並びに前条の規定を準用する。ただし、法第60条の規定による国庫の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。

(大都市等の特例)
第8条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第68条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の37第1項から第3項までに定めるところによる。
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第68条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10六に定めるところによる。

(保健所を設置する市又は特別区)
第9条  保健所を設置する市又は特別区にあつては、第4条の2第1項及び第5条第4項中「都道府県」とあるのは、「市又は特別区」と読み替えるものとする。

(事務の区分)
第10条  第2条の5(都道府県知事に対する申請の経由に係る部分に限る。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第11条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
  結核予防法施行令(大正八年勅令第450号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年五月三一日政令第163号)

 この政令は、昭和二十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月一日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年四月一七日政令第69号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一五日政令第125号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三六年八月七日政令第287号)

 この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす

   附 則 (昭和四九年六月二〇日政令第212号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月二二日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

(従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)
第2条  予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による給付については予防接種法第12条及びこの政令による改正後の予防接種法施行令第3条から第14条まで、当該給付の都道府県の負担については同令第15条第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、同令第7条第2項中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であつて厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による複利法によつて計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「前3項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により読み替えられた前3項の規定により算定した額」と、同令第11条第4項本文中「四千二百十万円」とあるのは「四千二百十万円(従前の給付を受けた者が障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による複利法によつて計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同項ただし書中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による複利現価法によつて調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五七年四月六日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和五十七年度に十四歳に達する者に対する同年度及び昭和五十八年度における定期の健康診断並びに昭和五十七年度の十五歳に達する者に対する同年度における定期の健康診断については、なお従前の例による。
 昭和五十七年度に十八歳に達する者に対する同年度における定期の健康診断についての改正後の第2条第1項第8号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは、「 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第110号)による改正前の第6号」とする。

   附 則 (昭和五七年八月二四日政令第230号) 抄

 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
 昭和五十七年八月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第188号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条の規定、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条の規定並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年五月八日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第157号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで及び第11条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
 昭和六十三年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二二日政令第340号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年三月二六日政令第48号) 抄

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第60号) 抄

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第120号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成四年一一月二六日政令第359号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日政令第132号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
 平成五年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第168号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び 結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

   附 則 (平成六年七月一日政令第223号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年八月一七日政令第266号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)
第2条  予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第51号」という。)附則第3条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
疾病 定期
ジフテリア 一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度
百日せき 一 生後三月から生後四十八月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
急性灰白髄炎 生後三月から生後四十八月に至る期間
麻しん 生後十二月から生後七十二月に至る期間
風しん 十三歳に達する日の属する年度の初日から十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間
破傷風 一 生後三月から生後七十二月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
三 十二歳に達する日の属する年度

( 結核予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  平成六年四月一日から同年九月三十日までの間に結核予防法第4条第1項又は第3項の規定により行われた定期の健康診断(次項において「定期の健康診断」という。)のうち、第2条の規定による改正前の 結核予防法施行令(次項において「旧令」という。)第2条第1項第2号に掲げる定期に係るものを受けた者については、第2条の規定による改正後の結核予防法施行令(次項において「新令」という。)第2条の2の表の前条第1項第1号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者の項は適用しない。
 定期の健康診断のうち、旧令第2条第1項第4号に掲げる定期に係るものを受けた者については、新令第2条の2の表の前条第1項第2号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者の項は適用しない。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月一九日政令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第332号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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