結核予防法施行規則
(昭和二十六年六月十二日厚生省令第26号)
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最終改正:平成一五年二月四日厚生労働省令第9号
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)に基き、
結核予防法施行規則を次のように定める。
第1章 健康診断
(令第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第1条
結核予防法施行令(昭和二十六年政令第142号。以下「令」という。)第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、担当の医師が結核発病のおそれがあると認めた者とする。
(健康診断の方法)
第1条の2
結核予防法(昭和二十六年法律第96号。以下「法」という。)第6条に規定する厚生労働省令で定める健康診断の方法は、かくたん検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
(健康診断の技術的基準)
第2条
ツベルクリン反応検査は、次の各号に掲げる者以外の法の規定による健康診断の対象者に対して、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第43条第1項の規定による検定に合格した一般診断用精製ツベルクリン溶液〇・一立方センチメートルを前膊屈側のほぼ中央部又は上膊屈側の中央からやや下部の皮内に注射し、注射後およそ四十八時間後に判読して行うものとする。
一
結核患者
二
医師の証明により結核患者であつたことが明らかな者であつて、ツベルクリン反応検査を行う必要がないと認められるもの
三
予防接種を受けたことのない者であつて、ツベルクリン反応が二年以上継続して陽性であるもの
四
結核発病のおそれがあると診断されている者
五
令第2条第1項各号の定期にある者
2
ツベルクリン反応判読の基準は、次の表による。ただし、一ミリメートル未満は四捨五入するものとする。
|
反応 |
判定 |
符号 |
|
発赤の長径九ミリメートル以下 |
陰性 |
(−) |
|
発赤の長径十ミリメートル以上 |
陽性 |
弱陽性 |
(+) |
|
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結を伴うもの |
中等度陽性 |
(++) |
|
発赤の長径十ミリメートル以上で硬結に二重発赤、水ほう、壊死等を伴うもの |
強陽性 |
(+++) |
3
次の各号の一に該当する者に対しては、ツベルクリン反応検査を行わないことができる。
一
明らかな発熱を呈している者
二
重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
三
まん延性の皮膚病にかかつている者
四
ツベルクリン反応検査においてツベルクリン反応が水ほう、壊死等の非常に強い反応を示したことのある者
五
副じん皮質ホルモン剤を使用している者
第3条
エツクス線間接撮影の対象者は、次に掲げる者とする。
一
法第5条の健康診断の対象者であつて、ツベルクリン反応が陽性であつたもの及び担当の医師において必要と認めるもの。ただし、結核を伝染させるおそれがある患者と同居する者及び同居していた者を除く。
二
第2条第1項第2号又は第3号に規定する者
三
第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者以外の令第2条第1項各号の定期にある者
第4条
エツクス線間接撮影によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、法第5条の健康診断の対象者のうち結核を伝染させるおそれがある患者と同居するもの及び同居していたものであつてそのツベルクリン反応が陽性であつたもの及び担当の医師において必要と認めるもの、結核患者並びに第2条第1項第4号に規定する者に対しては、エツクス線直接撮影及びかくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行うものとする。ただし、ミラーカメラを用いて行われたエツクス線間接撮影を受けた者であつてエツクス線直接撮影を行う必要がないと認められたものに対しては、エツクス線直接撮影を行わないことができる。
(診断書等の記載事項)
第5条
法第8条及び法第9条に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次の通りとする。
一
受診者の住所、氏名、生年月日及び性別
二
ツベルクリン反応検査の結果
三
ツベルクリン反応検査を行わなかつたときは、その理由
四
エツクス線検査を行つたときは、その所見
五
かくたん検査、聴診、打診その他の検査を行つたときは、その所見
六
結核患者であるときは、病名
七
実施の年月日
八
診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
(健康診断に関する記録)
第6条
健康診断に関する記録は、第5条第1号から第7号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行つた健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行つたときから五年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、様式第一による。ただし、法第4条第4項に規定する健康診断の記録について、当該法令に基く記録を作成し、かつ、前項に規定する事項が記録されているときは、これによることができる。
(健康診断の通報又は報告)
第7条
健康診断実施者は、法第4条の規定によつて行つた健康診断及び法第8条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、左に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第11条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
一
事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
二
実施の年月
三
方法別の受診者数
四
発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
2
健康診断実施者は、法第9条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第11条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
3
保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第5条の規定によつて行つた健康診断及び法第8条の規定によつて診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、第1項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第11条の規定に従い通報しなければならない。
4
第1項及び第2項の通報及び報告は、様式第二による。
(ツベルクリン反応検査の技術的基準)
第8条
第2条の規定は、法第13条第2項又は第3項の規定によるツベルクリン反応検査について準用する。
2
第2条の規定は、法第13条第4項の規定によるツベルクリン反応検査について準用する。この場合において、第2条第1項中「注射後およそ四十八時間後に判読」とあるのは「注射後およそ四十八時間後に判読(陽性(強陽性又は発赤の長径三十ミリメートル以上の場合を除く。)と判定された者については再度注射し、注射後およそ四十八時間後に判読)」と読み替えるものとする。
第1章の2 予防接種
(健康状態を診断する方法)
第9条
法第16条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。
(予防接種を受けることが適当でない者)
第9条の2
法第16条に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
明らかな発熱を呈している者
二
重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者
三
結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
四
前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
(予防接種の技術的基準)
第10条
法の規定による予防接種は、その対象者に対して、薬事法第43条第1項の規定による検定に合格した経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上はく外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により行なうものとする。
2
懸濁液は、一立方センチメートルをおよそ四十人に対して用いるものとする。
3
管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗つた後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行なうものとする。
4
接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。
(予防接種に関する記録)
第11条
ツベルクリン反応検査及び予防接種に関する記録は、次の各号に掲げる事項を記録し、第6条第1項の規定に準じて保存しなければならない。
一
ツベルクリン反応検査を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
二
ツベルクリン反応検査の結果
三
予防接種を行つたときは、その旨
四
実施の年月日
2
前項の記録は、様式第一による。ただし、第6条第2項ただし書の規定により健康診断の記録について様式第一によらなかつた場合における法第13条第4項の規定による予防接種の記録は、様式第三による。
(予防接種の通報又は報告)
第12条
予防接種実施者は、法第13条の規定によつて行つたツベルクリン反応検査及び予防接種について、次の各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第20条の規定に従い通報又は報告しなければならない。
一
第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二
ツベルクリン反応検査を受けた者の結果別の数
三
予防接種を受けた者の数
2
保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長は、法第14条の規定によつて行つたツベルクリン反応検査及び予防接種について、第1項各号に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月十日までに、法第20条の規定に従い通報しなければならない。
3
第1項の通報又は報告は、様式第二による。
第2章 届出、登録及び指示
(医師の届出事項)
第13条
医師は、法第22条第1項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一
患者の住所、氏名、生年月日、性別及び職業並びに患者の属する世帯の世帯主の氏名
二
病名
三
初診の年月日
四
診断の年月日
五
医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
(病院管理者の届出事項)
第14条
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第23条第1項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一
患者の住所、氏名及び患者の属する世帯の世帯主の氏名
二
病名
三
入院の年月日
四
病院の名称及び所在地
2
病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第23条第1項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一
前条第1号及び第2号に掲げる事項
二
退院時の病状及び菌排泄の有無
三
退院の年月日
四
病院の名称及び所在地
(結核回復者の範囲)
第14条の2
法第24条第1項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから三年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
(結核登録票の記録事項等)
第15条
法第24条第3項に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
患者又は回復者の住所、氏名、生年月日、性別及び職業並びにその属する世帯の世帯主の氏名
三
届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
四
患者については、その病名、病状及び現に医療を受けていることの有無
五
患者又は回復者に対して保健所がとつた措置の概要
六
前各号に掲げるもののほか、生活環境その他患者又は回復者の指導上必要と認める事項
2
保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
3
結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなつたときは、保健所長は、その必要としなくなつた日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
(精密検査の方法)
第15条の2
法第24条の2に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
(医師の指示事項)
第16条
法第26条の規定により医師が指示すべき事項は、次のとおりとする。
一
結核を伝染させるおそれがある患者の居室は、なるべく専用とし、これが困難であるときは、間仕切、屏風等によつて患者の隔離を図ること
二
結核を伝染させるおそれがある患者の居室の採光及び換気に注意をすること
三
結核を伝染させるおそれがある患者の居室は、常に清潔にするとともに、掃除に当つては湿布を用いる等塵埃の飛散を防ぐこと
四
結核を伝染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片若しくは紙片に取つて焼き捨てるか又はたん壷に取つて消毒する等他に結核を伝染させないように処理すること
五
結核を伝染させるおそれがある患者は、せき又はくしやみをするときは、布片若しくは紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、なるべくマスクを掛けること
六
結核を伝染させるおそれがある患者の衣類、寝具、食器、洗面具等は、専用とし、他人に使用せしめるときは、必ず消毒すること
七
患者の同居者は、定期的に健康診断を受け、ツベルクリン反応が陰性であつた者は、予防接種を受けること
第17条
法第27条の規定により医師が指示すべき事項は、次のとおりとする。
一
患者の死体の在つた場所及び患者の使用した居室、衣類、寝具、書籍等は、消毒すること
二
患者と同居していた者は、速やかに健康診断を受けること
第3章 伝染防止
(従業禁止業務)
第18条
法第28条第1項に規定する業務は、次のとおりとする。
一
旅館、料理店、飲食店又は接客業において、女中、給仕人、芸妓、ダンサー等の従事する客の接待、身の廻り用務、室の清掃その他これに類似する業務
二
遊技場その他の娯楽場及び興行の事業において客の取扱いに従事する業務
三
理容又は美容に従事する業務
四
派出婦の業務
五
保育士その他常時十五歳未満の児童に接する業務(教員を除く。)
六
保健師、助産師、看護師、看護人、歯科衛生士、あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師等の業務
(消毒の方法)
第19条
法第30条及び法第31条第1項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
一
対象となる場所の状況、結核の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
二
消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(損失補償の申請)
第20条
法第31条第2項の規定により補償を受けようとする者は、制限、禁止又は廃棄を受けた物件の名称、数量及び損失の額並びに損失を生じた事由を記載した請求書を、居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
(当該職員の証票)
第21条
法第32条第2項の規定による当該職員の証票は、様式第四による。
第4章 医療
(医療の種類)
第22条
法第34条に規定する医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第1号から第4号までに掲げる医療にあつては、厚生労働大臣の定める基準によつて行う医療に限る。)とする。
一
化学療法
二
外科的療法
三
骨関節結核の装具療法
四
前3号に掲げる医療に必要なエックス線検査、結核菌検査及び赤血球沈降速度検査
五
第2号及び第3号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
六
第2号及び第3号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
(費用負担の申請)
第23条
結核患者又はその保護者が法第34条第1項の規定によつて申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名及び患者との関係
二
患者の住所、氏名、生年月日及び性別
三
健康保険法(大正十一年法律第70号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)、介護保険法(平成九年法律第123号)又は生活保護法(昭和二十五年法律第144号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、その旨
2
前項の申請書には、左に掲げるものを添付しなければならない。
一
当該医療を受けようとする医師の様式第五による診断書
二
肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエツクス線直接撮影写真であつて申請前三月以内に撮影したもの
3
都道府県知事は、第1項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第34条第1項の規定によつて費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
4
前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たつては、患者票を法第36条第1項の規定によつて指定された医療を担当する機関(以下「指定医療機関」という。)に提示しなければならない。
5
法第34条第1項の規定によつて費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ患者の住所地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
6
第3項の患者票の交付を受けた者は、その患者について医療を受ける必要が無くなつたときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
第24条
結核患者又はその保護者が法第35条第1項の規定によつて申請しようとするときは、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を記載した申請書に、当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために都道府県知事が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2
前項の申請書が移送に要する費用に係るものであるときは、次に掲げる事項を記載した医師の意見書をその申請書に添付しなければならない。
一
当該移送を必要と認める理由
二
当該移送の区間及び方法
3
前条第2項から第6項までの規定は、法第35条第1項の規定による申請及び費用の負担(移送に要する費用のみに係るものを除く。)に準用する。
第25条
削除
第26条
削除
(指定医療機関の標示)
第27条
法第36条第1項の規定によつて指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局においては、その見やすい場所に、様式第六による標示を掲げなければならない。
2
法第36条第1項の規定によつて指定を受けた指定訪問看護事業者等(令第2条の5第2項に規定する指定訪問看護事業者等をいう。)においては、当該指定に係る訪問看護事業所(同項に規定する訪問看護事業所をいう。)の見やすい場所に、様式第六による標示を掲げなければならない。
(都道府県知事の指導)
第28条
法第36条第3項の規定によつて都道府県知事の行う指導は、当該指定医療機関が大学の附属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものであるときは、その教育又は研究に関与するものであると解釈されてはならない。
(診療報酬の請求及び支払)
第29条
都道府県知事が法第38条第3項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、都道府県は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(療養費支給の申請)
第30条
結核患者又はその保護者が法第41条第1項の規定によつて申請しようとするときは、当該医療を受けた後一月以内に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
第23条第1項各号に掲げる事項
二
支給を受けようとする療養費の額
三
緊急その他やむをえない理由
2
前項の申請書が法第34条第1項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第1号から第3号までに掲げるものを、法第35条第1項に規定する医療に要した費用に係るものであるときは、次の第1号から第4号までに掲げるものを、移送に要した費用に係るものであるときは、次の第4号から第6号までに掲げるものをその申請書に添付しなければならない。
一
当該医療を受けた医師の作成した様式第五による診断書
二
肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエツクス線直接撮影写真
三
当該医療に要した費用を証明する書類
四
当該患者並びにその配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために都道府県知事が必要と認める書類
五
次に掲げる事項を記載した医師の意見書
イ 当該移送を必要と認めた理由
ロ 当該移送の区間及び方法
六
当該移送に要した費用を証明する書類
第31条
第23条第2項(第24条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第2項の規定によつて提出を受けたエツクス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
第5章 雑則
(権限の委任)
第32条
法第71条第1項及び令第11条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号に掲げる権限(法第36条第5項に係るものに限る。)及び第2号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第36条第1項及び第5項に規定する権限
二
法第42条に規定する権限
三
令第2条の5に規定する権限
(保健所を設置する市又は特別区)
第33条
保健所を設置する市又は特別区にあつては、第20条、第23条第3項、第5項及び第6項、第24条第1項並びに第30条第2項中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、第29条第2項中「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」と読み替えるものとする。
(大都市)
第34条
令第8条第1項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第28条及び第29条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
(中核市)
第35条
令第8条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第28条及び第29条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第36条
第7条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定による通報又は報告、第13条及び第14条の規定による届出、第20条の規定による請求並びに、第23条第1項、第24条第1項及び第30条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。
一
当該通報、報告、届出、請求又は申請に係る事項を記録したフレキシブルディスク
二
通報者、報告者、届出者、請求者又は申請者の氏名及び住所並びに通報、報告、届出、請求又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
(フレキシブルディスクの構造)
第37条
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第38条
第36条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第39条
第36条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
通報者、報告者、届出者、請求者又は申請者の氏名
二
通報年月日、報告年月日、届出年月日、請求年月日又は申請年月日
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。但し、法第34条及び法第35条に関する部分は、昭和二十六年十月一日から施行する。
2
結核予防法施行規則(大正八年内務省令第20号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年五月二二日厚生省令第17号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年一一月八日厚生省令第47号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一〇月一日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、別記第1号表の改正規定を除き、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一〇月二日厚生省令第50号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二三日厚生省令第28号)
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月九日厚生省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日厚生省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一六日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月五日厚生省令第43号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月一日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月六日厚生省令第44号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年九月一二日厚生省令第38号)
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月一日厚生省令第52号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月二一日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月一日厚生省令第18号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二〇日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一八日厚生省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一二日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一六日厚生省令第42号)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月一七日厚生省令第7号)
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月三一日厚生省令第37号)
この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月三〇日厚生省令第31号)
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二〇日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二三日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月六日厚生省令第18号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十九年三月までの月分に係る健康診断の通報又は報告については、この省令による改正後の様式第二にかかわらず、次の様式によるものとする。
様式
附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月一六日厚生省令第20号)
この省令は、昭和五十八年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月七日厚生省令第7号)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正前の様式第五による診断書は、当分の間、この省令による改正後の
結核予防法施行規則様式第五によるものとみなす。
附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第15号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一一月二六日厚生省令第66号)
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の
結核予防法施行規則様式第一による結核健康診断予防接種個人票は、この省令による改正後の結核予防法施行規則様式第一による結核健康診断予防接種個人票とみなす。
3
平成五年三月までの月分に係る健康診断及び予防接種の通報又は報告については、この省令による改正後の
結核予防法施行規則様式第二にかかわらず、この省令による改正前の結核予防法施行規則様式第二によるものとする。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
5
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は平成六年十月一日から施行する。
(
結核予防法施行規則に関する経過措置)
第4条
平成六年十月一日から平成七年三月三十一日までの間においては、この省令による改正後の
結核予防法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第2条第2項の表中
「発赤の長径九ミリメートル以下 陰性 (-)」とあるのは
「発赤の長径四ミリメートル以下 陰性 (-) 発赤の長径五ミリメートルから九ミリメートルまで 疑陽性 (±)」と、新規則第8条第2項中「陽性」とあるのは「疑陽性又は陽性」とする。
附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日厚生省令第37号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月一六日厚生省令第21号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(
結核予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の様式第一、様式第三及び様式第五(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第80号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年二月四日厚生労働省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にある第6条、第7条、第11条及び第12条の規定による改正前の様式第一及び様式第二(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一 (第6条、第11条関係)
様式第二 (第7条、第12条、第12条の2関係)
様式第三 (第11条関係)
様式第四 (第21条関係)
様式第五 (第23条、第30条関係)
様式第六 (第27条関係)
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結核予防法施行規則