クリーニング業法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第233号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第207号)第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許証)
第1条
都道府県知事は、クリーニング業法第6条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2
都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
3
都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許の取消しに関する通知)
第2条
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(省令への委任)
第3条
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月七日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一六日政令第31号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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