クリーニング業法施行規則
(昭和二十五年七月一日厚生省令第35号)
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最終改正:平成一三年三月二七日厚生労働省令第40号
クリーニング業法(昭和二十五年法律第207号)を実施するため、
クリーニング業法施行規則を次のように定める。
(消毒を要する洗たく物)
第1条
クリーニング業法(昭和二十五年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
一
伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
二
伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
三
おむつ、パンツその他これらに類するもの
四
手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
五
病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(営業者の届出)
第1条の2
法第5条第1項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を、開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。第2条の2、第2条の3及び第2条の4において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
一
クリーニング所の名称
二
クリーニング所の所在地
三
クリーニング所開設の予定年月日
四
クリーニング所の構造及び設備の概要
五
営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
六
従業者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
七
従事者数
八
洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨
九
法第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨
2
法第5条第2項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前項の規定に準じて行うものとする。
(添付文書)
第2条
前条第1項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、同項の届出に、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類を添付するものとする。
(地位の承継の届出)
第2条の2
法第5条の3第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び住所
三
相続開始の年月日
四
クリーニング所の名称及び所在地
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
戸籍謄本
二
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3
前条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。
第2条の3
法第5条の3第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二
合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三
合併の年月日
四
クリーニング所の名称及び所在地
2
前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
3
第2条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第2条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。
第2条の4
法第5条の3第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二
分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三
分割の年月日
四
クリーニング所の名称及び所在地
2
前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
3
第2条の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第2条中「前条第1項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。
(試験)
第3条
クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第7条の2第1項の規定により地方厚生局長の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一
履歴書
二
写真(手札形とし、出願前六月以内に正面で撮影したもの)
(指定試験機関の指定の申請)
第3条の2
法第7条の2第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
クリーニング師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)のうち、行おうとするものの範囲
三
指定を受けようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
現に行つている業務の概要を記載した書類
七
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
八
試験事務の実施に関する計画を記載した書類
九
その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第3条の3
法第7条の4第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
前項の規定は、法第7条の5第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第3条の4
指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名
二
選任し、又は解任しようとする年月日
三
選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
第3条の5
法第7条の7第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
二
学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はクリーニング技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
三
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、衛生法規、公衆衛生学又はクリーニング技術について専門的な知識を有するもの
四
クリーニング師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
(試験委員の選任又は変更の届出)
第3条の6
法第7条の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
一
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
二
選任し、又は変更した年月日
三
選任又は変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第3条の7
指定試験機関は、法第7条の9第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを地方厚生局長に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第7条の9第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
四
法第7条の2第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の法第7条の9第2項の規定に基づく意見の概要
(試験事務規程の記載事項)
第3条の8
法第7条の9第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
試験事務の実施の方法に関する事項
二
受験手数料の収納の方法に関する事項
三
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第3条の9
指定試験機関は、法第7条の10第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長に提出しなければならない。
2
第3条の7第2項の規定は、法第7条の10第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、第3条の7第2項第4号中「第7条の9第2項」とあるのは、「第7条の10第2項」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第3条の10
法第7条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
委任都道府県知事
二
クリーニング師試験を施行した日
三
試験地
四
受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2
法第7条の11に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第3条の11
指定試験機関は、クリーニング師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一
クリーニング師試験を施行した日
二
試験地
三
受験申込者数
四
受験者数
五
合格者数
2
前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
第3条の12
指定試験機関は、法第7条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三
休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第3条の13
法第7条の17第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、地方厚生局長が法第7条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第7条の15第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。
一
試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三
その他地方厚生局長又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(免許申請手続)
第4条
法第6条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第7条の2第1項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。
一
戸籍の謄本又は抄本
二
業務を行おうとする場所
(免許証)
第5条
クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第233号)第1条第1項の規定によりクリーニング師に交付する免許証は、別記様式による。
(免許証の再交付)
第6条
クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、一月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
2
前項の規定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(登録事項)
第7条
法第8条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍
三
氏名及び生年月日
四
登録抹消の年月日及びその事由
五
免許証再交付の年月日及びその事由
(免許証の訂正の申請等)
第8条
クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。
(免許取消)
第9条
法第12条の規定により免許の取消処分を受けた者は、五日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(登録の抹消)
第10条
クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。
2
クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者は、一月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(クリーニング師の研修)
第10条の2
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第8条の2の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
2
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。
(業務従事者に対する講習)
第10条の3
営業者は、クリーニング所の開設後一年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び、その者に対し法第8条の3の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。
2
営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
3
前2項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。
(環境衛生監視員)
第11条
法第10条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第7条の13第3項の規定により携帯すべき証明書は別に定める。
(権限の委任)
第12条
法第14条の2第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
一
法第7条の2第1項に規定する権限
二
法第7条の4第2項に規定する権限
三
法第7条の5第1項に規定する権限
四
法第7条の6(法第7条の7第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
五
法第7条の7第3項に規定する権限
六
法第7条の9第1項及び第4項に規定する権限
七
法第7条の10第1項及び第3項に規定する権限
八
法第7条の12第1項に規定する権限
九
法第7条の13第1項に規定する権限
十
法第7条の14第1項及び第3項に規定する権限
十一
法第7条の15第1項及び第2項に規定する権限
十二
法第7条の16第2項に規定する権限
十三
法第7条の17第1項に規定する権限
十四
法第14条の2の2に規定する権限
(フレキシブルディスクによる手続)
第13条
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一
第3条の2第1項に規定する申請書
二
第3条の3第1項に規定する届書
三
第3条の4に規定する申請書
四
第3条の6に規定する届書
五
第3条の7第1項に規定する申請書
六
第3条の7第2項に規定する申請書
七
第3条の9第1項に規定する申請書
八
第3条の12に規定する申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第14条
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第15条
第13条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第16条
第13条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者又は届出者の名称
二
申請年月日又は届出年月日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。但し、第1条第1項第6号及び同条第3項の規定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。
附 則 (昭和二八年一一月五日厚生省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和三〇年九月二一日厚生省令第21号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(国民学校高等科を修了した者等と同等以上の学力のあると認められる者)
2
クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第154号)附則第5項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校の二年の課程を終わつた者と同等以上の学力があると認められる者は、次の通りとする。
一
旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
二
旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
三
旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四
旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による普通科の課程を修了した者
五
内地以外ノ地域ニ於ケル学校ノ生徒、児童卒業者ノ他ノ学校ヘ入学及転学ニ関スル規程(昭和十八年文部省令第63号)第1条から第3条まで、第5条及び第7条の規定により国民学校の高等科を卒業した者、中等学校の二年の課程を終わつた者又は第3号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
六
前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長において国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の二年の課程を終わつた者とおおむね同等の学力を有すると認めることができると認定した者
附 則 (昭和三九年七月二〇日厚生省令第35号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第45号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二七日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この省令の施行の際、現にクリーニング師免許を受けている者については、この省令による改正後の
クリーニング業法施行規則第6条、第8条、第8条の2、第9条及び第10条中「免許を与えた都道府県知事」とあるのは、「登録地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和六〇年一一月一九日厚生省令第42号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
4
この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
附 則 (昭和六一年八月九日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月二七日厚生省令第12号)
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現にクリーニング所の業務に従事しているクリーニング師に対する第10条の2第1項の規定の適用については、同項中「業務に従事した後一年以内」とあるのは、「この省令の施行後三年以内」と読み替えるものとする。
3
この省令の施行の際、現にクリーニング所を開設している営業者に対する第10条の3第1項の規定の適用については、同項中「クリーニング所の開設後一年以内」とあるのは、「この省令の施行後三年以内」と読み替えるものとする。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第39号)
この省令は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第62号) 抄
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
6
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式
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