義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第92号)

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 義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第17条第1項及び第35条の規定に基づき、 義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第17条第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人テクノエイド協会 東京都千代田区神田小川町三丁目八番五号 昭和六十三年四月二十七日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。

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義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令