義肢装具士法施行令

(昭和六十三年二月二十三日政令第23号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第12条第2項及び第16条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(義肢装具士試験委員)
第1条  義肢装具士法(以下「法」という。)第12条第1項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、五十人以内とする。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。

(受験手数料)
第2条  法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、六万五千九百円とする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和二十七年政令第388号)の一部を次のように改正する。
   第6条第12号中「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。
 第29条第2号中「及び臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号)」を「、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号)及び義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)」に改める。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第56号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二九日政令第319号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

義肢装具士法施行令