義肢装具士学校養成所指定規則

(昭和六十三年三月二十八日文部省・厚生省令第3号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号


 義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号)第36条の規定に基づき、 義肢装具士学校養成所指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第1条  義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号。以下「法」という。)第14条第1号から第3号までの規定に基づく学校又は義肢装具士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校をいう。

(指定の申請手続)
第2条  学校又は養成所について、文部科学大臣又は厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名及び履歴
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
十一  収支予算及び向う二年間の財政計画
 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

(変更の承認及び届出)
第3条  文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
 指定施設の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

(学校及び養成所の指定基準)
第4条  法第14条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第56条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第4条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、三年以上であること。
 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
 別表第一に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人以上は医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人とすることができる。
 専任教員のうち少なくとも一人は、法第2条第3項に規定する義肢装具の製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した義肢装具士であること。
 一学級の定員は、十人以上三十人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 臨床実習を行うのに適当な病院又は診療所及び製作実習を行うのに適当な義肢装具製作所を実習施設として利用しうること並びに当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一  専任の事務職員を有すること。
十二  管理及び維持経営の方法が確実であること。
 法第14条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第20号)第13条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、二年以上であること。
 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
 別表第二に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人とすることができる。
 前項第5号から第12号までに該当するものであること。
 法第14条第3号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 義肢装具士法施行規則第14条に規定する者であることを入学又は入所の資格としていること。
 修業年限は、一年以上であること。
 教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
 別表第三に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師又は義肢装具士である専任教員であること。
 第1項第5号から第12号までに該当するものであること。

(報告)
第5条  指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を主務大臣に報告しなければならない。
 当該学年度の学年別学生数
 前学年度における教育実施状況の概要
 前学年度の卒業者数

(報告の徴収及び指示)
第6条  主務大臣は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)
第7条  指定施設が第4条に規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、主務大臣は、指定施設の指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請手続)
第8条  指定施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときは、その措置

(国の設置する学校及び養成所の特例)
第9条  国の設置する学校又は養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項 設置者 所管大臣
次に掲げる事項(公立の学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 第2号から第10号に掲げる事項を記載した書面をもつて主務大臣に申し出るものとする。
第2条第2項 申請書 書面
第3条第1項 設置者 所管大臣
主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 主務大臣に協議するものとする。
第3条第2項 承認の申請 協議
第3条第3項 設置者 所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで 前条第1項第2号若しくは第3号
主務大臣に届け出なければならない。 主務大臣に通知するものとする。
第5条 設置者 所管大臣
主務大臣に報告しなければならない。 主務大臣に通知するものとする。
第6条第1項 設置者又は長 所管大臣
第6条第2項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第7条 第4条に規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき 第4条に規定する基準に適合しなくなつたとき
第8条 設置者 所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 次に掲げる事項を記載した書面をもつて主務大臣に申し出るものとする。


   附 則

(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)
 昭和七十年三月三十一日までの間は、第4条第1項第5号(同条第2項第5号及び第3項第5号において引用する場合を含む。)中「免許を受けた後五年以上業務に従事した」とあるのは、「義肢装具の製作適合等に精通した」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第5号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


別表第一(第4条関係)

科目 時間数 備考
講義 実習 合計
基礎科目 人文科学二科目 六〇   六〇 心理学、倫理学のいずれかを含むこと。
社会科学二科目 六〇   六〇 社会学、人間発達学、社会福祉学のうちから選択。
自然科学三科目 九〇   九〇 数学、物理学、生物学、数理統計学のうちから選択。
外国語 一二〇   一二〇  
保健体育 一五 四五 六〇  
専門基礎科目 医学 公衆衛生学 一五   一五  
医学概論 一五   一五  
解剖学 四五   四五  
生理学 四五   四五  
病理学概論 四五   四五  
機能解剖学 七五 四五 一二〇  
運動学 四五 四五 九〇  
一般臨床医学 一五   一五  
臨床神経学 三〇   三〇  
整形外科学 七五   七五  
リハビリテーション医学 六〇   六〇  
理学療法・作業療法 三〇   三〇  
臨床心理学 一五   一五  
工学 図学・製図学 三〇   三〇  
機構学 三〇   三〇  
電子計算機演習 一五 三〇 四五  
義肢装具材料学 四五   四五  
義肢装具材料力学 四五   四五  
制御工学 三〇   三〇  
システム工学 三〇   三〇 人間工学を含むこと。
リハビリテーション工学 三〇   三〇  
専門科目 義肢装具学概論 一五   一五  
義肢装具基本工作論 一五 九〇 一〇五  
義肢装具生体力学 七五   七五  
義肢装具採型・採寸学 一〇五 三一五 四二〇 義肢に関して講義六〇時間及び実習一八〇時間並びに装具に関して講義四五時間及び実習一三五時間とすること。
義肢装具適合学 一〇五 三一五 四二〇 義肢に関して講義六〇時間及び実習一八〇時間並びに装具に関して講義四五時間及び実習一三五時間とすること。
義肢装具装着管理学 六〇   六〇  
関係法規 三〇   三〇  
臨床実習   一八〇 一八〇  
製作実習   一八〇 一八〇  
小計 一五一五 一二四五 二七六〇  
その他選択必修科目     三〇〇  
総計 三〇六〇  


  備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は義肢装具士法施行規則第13条に定める学校、文教研修施設又は養成所において既に履修した科目については、免除することができる。

     二 選択必修科目は、専門基礎科目及び専門科目のうちから選択して講義又は実習を行う。
別表第二(第4条関係)

科目 時間数 備考
講義 実習 合計
基礎科目 外国語 六〇   六〇  
専門基礎科目 医学 公衆衛生学 一五   一五  
医学概論 一五   一五  
解剖学 三〇   三〇  
生理学 三〇   三〇  
病理学概論 三〇   三〇  
機能解剖学 六〇 四五 一〇五  
運動学 一五 四五 六〇  
一般臨床医学 一五   一五  
臨床神経学 三〇   三〇  
整形外科学 四五   四五  
リハビリテーション医学 四五   四五  
理学療法・作業療法 三〇   三〇  
臨床心理学 一五   一五  
工学 図学・製図学 三〇   三〇  
機構学 一五   一五  
電子計算機演習 一五 一五 三〇  
義肢装具材料学 三〇   三〇  
義肢装具材料力学 三〇   三〇  
制御工学 一五   一五  
システム工学 一五   一五 人間工学を含むこと。
リハビリテーション工学 一五   一五  
専門科目 義肢装具学概論 一五   一五  
義肢装具基本工作論 一五 九〇 一〇五  
義肢装具生体力学 七五   七五  
義肢装具採型・採寸学 一〇五 三一五 四二〇 義肢に関して講義六〇時間及び実習一八〇時間並びに装具に関して講義四五時間及び実習一三五時間とすること。
義肢装具適合学 一〇五 三一五 四二〇 義肢に関して講義六〇時間及び実習一八〇時間並びに装具に関して講義四五時間及び実習一三五時間とすること。
義肢装具装着管理学 六〇   六〇  
関係法規 三〇   三〇  
臨床実習   一八〇 一八〇  
製作実習   一八〇 一八〇  
小計 一〇〇五 一一八五 二一九〇  
総計 二一九〇  


  備考 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は義肢装具士法施行規則第13条に定める学校、文教研修施設又は養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
別表第三(第4条関係)

科目 時間数
講義 実習 合計
基礎科目 外国語 六〇   六〇
専門基礎科目 医学 公衆衛生学 一五   一五
医学概論 一五   一五
解剖学 三〇   三〇
生理学 三〇   三〇
病理学概論 三〇   三〇
機能解剖学 六〇 四五 一〇五
運動学 一五 四五 六〇
一般臨床医学 一五   一五
臨床神経学 三〇   三〇
整形外科学 四五   四五
リハビリテーション医学 四五   四五
理学療法・作業療法 三〇   三〇
臨床心理学 一五   一五
工学 電子計算機演習 一五 一五 三〇
専門科目 義肢装具生体力学 七五   七五
義肢装具採型・採寸学 三〇 一八〇 二一〇
義肢装具適合学 三〇 一八〇 二一〇
義肢装具装着管理学 三〇   三〇
関係法規 一五   一五
臨床実習   一三五 一三五
小計 六三〇 六〇〇 一二三〇
総計 一二三〇


  備考 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は義肢装具士法施行規則第13条に定める学校、文教研修施設又は養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

義肢装具士学校養成所指定規則