あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
(平成二年三月二十九日厚生省令第19号)
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最終改正:平成一三年七月一三日厚生労働省令第150号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第9条の2第1項及び第9条の3(これらの規定を同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第11条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第44号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第1章 免許
(法第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号。以下「法」という。)第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第12条の2第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第1条の2
厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
第1条の3
免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)
二
精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(名簿の登録事項)
第2条
あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(第10条第1項、第16条、第17条第1項、第18条、第19条第1項及び第21条第1項において「試験」という。)合格の年月
四
免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五
再免許の場合には その旨
六
あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条
名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
施術者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第5条
施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第6条
施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第1項の申請をする場合には、手数料として三千五百五十円を国に納めなければならない。
4
免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5
施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納)
第7条
施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第8条
第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2
第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(規定の適用等)
第9条
法第3条の23第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2
第1項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。
第2章 試験
(点字による試験)
第10条
目が見えない者の試験は、点字によることができる。
(あん摩マッサージ指圧師試験の試験科目)
第11条
あん摩マッサージ指圧師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論
あん摩マッサージ指圧理論
東洋医学臨床論
(はり師試験の試験科目)
第12条
はり師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
はり理論
東洋医学臨床論
(きゅう師試験の試験科目)
第13条
きゅう師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
きゅう理論
東洋医学臨床論
(試験科目の免除)
第14条
同時にはり師試験及びきゅう師試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
第15条
削除
(試験施行期日等の公告)
第16条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第17条
試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
修業証明書又は卒業証明書
二
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(合格証書の交付)
第18条
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第19条
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第20条
第17条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第21条
法第3条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第17条第1項、第18条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用する第19条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3
第1項に規定する場合においては、第20条の規定は適用しない。
第3章 施術所等
(届出事項)
第22条
法第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一
開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二
開設の年月日
三
名称
四
開設の場所
五
法第1条に規定する業務の種類
六
業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
七
構造設備の概要及び平面図
第23条
削除
(法第9条の4の厚生労働省令で定める事項)
第24条
法第9条の4の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
二
法第1条に規定する業務の種類
三
業務を行う場所及びその期間
(施術所の構造設備基準)
第25条
法第9条の5第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二
三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三
施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(衛生上必要な措置)
第26条
法第9条の5第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
常に清潔に保つこと。
二
採光、照明及び換気を充分にすること。
(身分を示す証票の様式)
第27条
法第10条第2項に規定する証票は、様式第6号による。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日厚生省令第52号)
1
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
5
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第62号) 抄
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
3
この省令の施行前に発生した事項につき第4条の規定による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第23条(同令第27条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の際現に滞在して業務を行っている施術者又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第12条の2第1項の規定により医業類似行為を業とすることができる者に係る滞在による業務の届出については、第4条の規定による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条(同令第27条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第55号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第77号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第150号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
様式第1号 (第1条の3関係)
(略)
様式第2号 (第3条・第5条関係)
(略)
様式第3号 (第4条関係)
(略)
様式第4号 (第6条関係)
(略)
様式第5号 (第17条関係)
(略)
様式第6号 (第28条関係)
(略)
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