救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
(平成十三年三月三十日厚生労働省令第87号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年一一月一四日厚生労働省令第211号
救急救命士法(平成三年法律第36号)第12条第1項、第28条第1号(第41条において準用する場合を含む。)及び第37条第1項の規定に基づき、
救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
救急救命士法(平成三年法律第36号)第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
|
財団法人日本救急医療財団 |
東京都文京区湯島三丁目三十七番四号シグマ湯島ビル |
平成三年十二月十九日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年十二月十九日から適用する。
附 則 (平成一三年一一月一四日厚生労働省令第211号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年八月三十一日から適用する。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
救急救命士法第12条第1項及び第37条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令