救急救命士法施行令
(平成三年八月十四日政令第266号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、救急救命士法(平成三年法律第36号)第11条、第16条第2項、第32条第2項、第36条第1項及び第41条の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第1条
救急救命士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、五千二百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第2条
法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千九百円
二
救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者
四千五百五十円
(救急救命士試験委員)
第3条
法第32条第1項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第4条
法第36条第1項の政令で定める受験手数料の額は、三万三千六百円とする。
(指定試験機関に関する読替え)
第5条
法第41条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第12条第4項 |
第23条 |
第41条において準用する第23条 |
|
次条第2項 |
第41条において準用する次条第2項 |
|
第13条第2項 |
第15条第1項 |
第41条において準用する第15条第1項 |
|
第15条第3項 |
第1項 |
第41条において準用する第1項 |
|
第21条第2項 |
前項 |
第41条において準用する前項 |
|
第21条第3項 |
第1項 |
第41条において準用する第1項 |
|
第23条第1項 |
第12条第4項各号(第3号を除く。) |
第41条において準用する第12条第4項各号(第3号を除く。) |
|
第23条第2項 |
第12条第3項各号 |
第41条において準用する第12条第3項各号 |
|
第13条第2項、第15条第3項又は第19条 |
第41条において準用する第13条第2項、第15条第3項又は第19条 |
|
第15条第1項 |
第41条において準用する第15条第1項 |
|
次条第1項 |
第41条において準用する次条第1項 |
|
第24条第1項 |
、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第22条 |
又は第41条において準用する第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項若しくは第22条 |
|
第24条第2項 |
前項 |
第41条において準用する前項 |
|
第27条第2項 |
第22条 |
第41条において準用する第22条 |
|
第23条第2項 |
第41条において準用する第23条第2項 |
|
第28条 |
第22条 |
第41条において準用する第22条 |
|
第23条 |
第41条において準用する第23条 |
|
前条第2項 |
第41条において準用する前条第2項 |
|
第41条において続み替えられた第23条第2項 |
第14条、前条 |
第41条において準用する第14条若しくは前条 |
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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