救急救命士法施行規則
(平成三年八月十四日厚生省令第44号)
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最終改正:平成一五年三月二六日厚生労働省令第50号
救急救命士法(平成三年法律第36号)第29条、第34条第2号及び第4号、第42条、第44条、第46条並びに附則第3条の規定に基づき、 救急救命士法施行規則を次のように定める。
第1章 免許(第1条―第9条)
第2章 試験(第10条―第20条)
第3章 業務(第21条―第24条)
附則
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