外国軍用艦船等に関する検疫法特例
(昭和二十七年六月十八日法律第201号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
(適用)
第1条
外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、検疫法(昭和二十六年法律第201号)の定めるところによる。
(定義)
第2条
この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。
(検疫を行う港又は飛行場)
第3条
検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。
(検疫信号)
第4条
検疫法第9条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
(検疫の開始)
第5条
検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。
(協議)
第6条
検疫所長は、検疫法第13条及び第14条に規定する措置(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。
(艦内隔離)
第7条
検疫法第14条第1項第1号に規定する隔離(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
(適用又は準用しない規定)
第8条
軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第4条、第6条、第8条、第11条第2項、第19条第3項、第24条、第25条、第27条、第29条、第34条の2第3項(同法第19条第3項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第36条第1号、第37条第2号及び第38条第1号の規定は、適用せず、かつ、同法第34条の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月一一日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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