外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行令

(昭和六十二年十月三十日政令第363号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第46号(未施行)
 

 内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)第2条第3号及び第3条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第3号の政令で定める医業又は歯科医業)
第1条  外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。

(手数料)
第2条  法第3条第8項の政令で定める手数料の額は、一万五千二百円とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。

(厚生省組織令の一部改正)
第2条  厚生省組織令(昭和二十七年政令第388号)の一部を次のように改正する。
   第6条中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に次の1号を加える。
   十一 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)の施行に関すること。
   第29条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
   四 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国医師の臨床修練に関することに限る。)。
   第30条中第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。
   二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国歯科医師の臨床修練に関することに限る。)。

(医療関係者審議会令の一部改正)
第3条  医療関係者審議会令(昭和四十四年政令第268号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「並びに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項を」を「に関する重要事項を調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に、「調査審議するほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第203号)第15条第1項及び第26条第2項並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)第7条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項をつかさどる」を「調査審議する」に改める。
 第6条第2項中「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、同条第3項中「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項」を「医師法第16条の2第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項」に改め、同条第4項中「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国歯科医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、同条第5項中「保健婦助産婦看護婦法」の下に「(昭和二十三年法律第203号)」を加え、「つかさどる」を「調査審議する」に改め、同条第6項中「理学療法士及び作業療法士法」の下に「(昭和四十年法律第137号)」を加え、「つかさどる」を「調査審議する」に改める。

   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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