外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律
(昭和六十二年五月二十六日法律第29号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年一二月一二日法律第153号
(趣旨)
第1条
この法律は、医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が医業又は歯科医業を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第201号)第17条及び歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第17条の特例等を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。
二
外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
三
臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が厚生労働大臣の指定する病院において臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の実地の指導監督の下に医業又は歯科医業(政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行うことをいう。
四
臨床修練外国医師 次条第1項の許可を受けた外国医師をいう。
五
臨床修練外国歯科医師 次条第1項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
六
臨床修練指導医 第8条の認定を受けた医師をいう。
七
臨床修練指導歯科医 第8条の認定を受けた歯科医師をいう。
(臨床修練の許可)
第3条
外国医師又は外国歯科医師は、医師法第17条又は歯科医師法第17条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一
医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国していること。
二
医業又は歯科医業を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。
三
外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験を有すること。
四
臨床修練を行うのに支障のない程度に日本語又は厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
五
患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
3
厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
一
医師法第3条又は歯科医師法第3条に規定する者
二
医師法第7条第2項に規定する医業の停止の命令又は歯科医師法第7条第2項に規定する歯科医業の停止の命令に相当する外国の法令による処分を受け、当該外国において医業又は歯科医業を行うことができない者
三
成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者
4
厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
一
医師法第4条各号又は歯科医師法第4条各号に掲げる者
二
罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
5
許可の有効期間は、許可の日から起算して二年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
6
許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
7
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8
許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(許可証の交付等)
第4条
厚生労働大臣は、外国医師又は外国歯科医師に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
2
臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
(許可の失効)
第5条
許可は、その有効期間が満了したとき及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国医師又は外国歯科医師でなくなつたときは、その効力を失う。
(許可の取消し)
第6条
厚生労働大臣は、許可を受けた者が第3条第3項各号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
2
厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一
第3条第2項第1号又は第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二
第3条第4項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
三
第3条第6項の規定による条件に違反したとき。
四
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
(許可証の返納)
第7条
許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(臨床修練指導医及び臨床修練指導歯科医の認定)
第8条
厚生労働大臣は、その申請に基づき、医師又は歯科医師であつて次の各号に掲げる基準に適合すると認める者を臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医として認定する。
一
医学又は歯科医学に関する専門的な知識及び技能を有すること。
二
臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に第3条第2項第4号の厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
三
臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。
(職務及び責務)
第9条
臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。
(認定の取消し)
第10条
厚生労働大臣は、臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すものとする。
一
医師又は歯科医師でなくなつたとき。
二
医師法第7条第2項の規定による医業の停止又は歯科医師法第7条第2項の規定による歯科医業の停止を命ぜられたとき。
2
厚生労働大臣は、臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医がこの法律に違反したとき又は第8条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(診療録の記載等)
第11条
医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。
2
臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第24条第1項又は歯科医師法第23条第1項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条
臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師でなくなつた後においても、同様とする。
(保健師助産師看護師法の特例)
第13条
臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第30条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第201号)」とあるのは、「
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律」とする。
2
臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第31条第1項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)」とあるのは、「
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律」とする。
(診療放射線技師法の特例)
第14条
臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
(歯科技工士法の特例)
第15条
臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法(昭和三十年法律第168号)第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。
第16条
削除
(法務大臣との協議)
第17条
厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、当該許可に係る者が第3条第2項第1号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣と協議しなければならない。
第18条
削除
(罰則)
第19条
第12条の規定に違反して人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第20条
第11条第1項において準用する医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第21条
第11条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
第2条
厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第35号の次に次の1号を加える。
三十五の二
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第29号)を施行すること。 第6条第29号の次に次の1号を加える。
二十九の二 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
第7条第4項中「並びに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修」を削り、「調査審議するほか」を「調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に改める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年二月二日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律