感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(感染症予防法施行令)
(平成十年十二月二十八日政令第420号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第459号
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第8条第1項、第13条第1項、第26条、第32条第2項、第33条、第40条第5項、第54条、第55条第1項、第59条、第60条、第61条第2項及び第3項並びに第62条の規定に基づき、この政令を制定する。
(四類感染症)
第1条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第5項の政令で定める感染性の疾病は、E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、炭疽、つつが虫病、デング熱、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、レジオネラ症及びレプトスピラ症とする。
(疑似症患者を患者とみなす感染症)
第1条の2
法第8条第1項の政令で定める二類感染症は、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスとする。
(獣医師の届出)
第2条
法第13条第1項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
一
エボラ出血熱 サル
二
マールブルグ病 サル
三
ペスト プレーリードッグ
四
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
(審議会等で政令で定めるもの)
第2条の2
法第25条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(技術的読替え)
第3条
法第26条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第20条第1項 |
前条 |
第26条において読み替えて準用する前条 |
|
第21条 |
前2条 |
第26条において読み替えて準用する前2条 |
|
第22条第1項及び第2項 |
第19条又は第20条 |
第26条において読み替えて準用する第19条又は第20条 |
|
第22条第3項 |
第19条若しくは第20条 |
第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条 |
|
第23条 |
第19条第1項及び第20条第1項 |
第26条において読み替えて準用する第19条第1項及び第20条第1項 |
|
第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第3項 |
第26条において読み替えて準用する第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第3項 |
|
同条第4項 |
第26条において読み替えて準用する第20条第4項 |
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第25条第1項及び第3項 |
第20条第2項若しくは第3項 |
第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項 |
|
同条第2項又は第3項 |
第26条において読み替えて準用する第20条第2項又は第3項 |
|
第25条第4項 |
第20条第2項若しくは第3項 |
第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項 |
(建物に係る措置の基準)
第4条
法第32条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
二
法第32条第2項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。
(交通の制限又は遮断の基準)
第5条
法第33条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
二
法第33条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
三
当該措置の対象となる者の人権に配慮しつつ行うこと。
(医療に関する審査機関)
第6条
法第40条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(指定動物)
第7条
法第54条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
(輸入検疫の対象となる感染症)
第8条
法第55条第1項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
(都道府県の負担)
第9条
法第59条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第57条の規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
(都道府県の補助)
第10条
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第60条の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第60条の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(国の負担)
第11条
法第61条第2項の規定による国の負担及び法第58条第1号から第9号までの費用に係る法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において法第58条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2
法第59条の費用に係る規定による法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
第9条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
(国の補助)
第12条
法第62条第1項の規定による国の補助は、各年度において法第60条の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2
特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第62条第2項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3
特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第62条第2項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
4
第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(総務大臣及び財務大臣との協議)
第13条
厚生労働大臣は、第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第2項並びに前条第1項から第3項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第35号)
この政令は、平成十五年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。
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