感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 五類感染症(第1条)
 第2章 特定感染症予防指針(第2条)
 第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条―第9条の3)
 第4章 健康診断、就業制限及び入院(第10条―第13条)
 第5章 消毒その他の措置(第14条―第19条)
 第6章 医療(第20条―第23条)
 第7章 新感染症(第24条―第27条)
 第8章 雑則(第28条―第32条)
 附則

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