附則/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)
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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
第2条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第24号)
二
性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第45号)
三
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第4号)
四
腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第47号)
第6条
この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第80号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第140号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
1
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第一
別記様式第二
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