第8章 雑則(第28条―第32条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。


   第8章 雑則

(権限の委任)
第28条  法第65条の3第1項の規定により、法第43条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(フレキシブルディスクによる手続)
第29条  次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 第4条第1項の規定による届出
 第4条第2項の規定による届出
 第4条第5項の規定による届出
 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出
 第7条第1項の規定による届出
 第20条第1項に規定する申請書
 第23条第1項に規定する申請書

(フレキシブルディスクの構造)
第30条  前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第31条  第29条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第32条  第29条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 届出者又は申請者の氏名
 届出年月日又は申請年月日

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