第7章 新感染症(第24条―第27条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。


   第7章 新感染症

(新感染症に係る健康診断)
第24条  第10条の規定は、法第45条第3項において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。

(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第25条  第13条の規定は、法第49条において法第17条第3項の規定を準用する場合について準用する。

(新感染症に係る消毒その他の措置)
第26条  第19条第1項の規定は、法第50条第3項において法第36条第1項を準用する場合について準用する。
 第19条第2項の規定は、法第50条第4項において法第36条第3項を準用する場合について準用する。
 第19条第3項の規定は、法第50条第7項において法第36条第4項において準用する同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

(新感染症に係る通報事項)
第27条  法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該措置を実施することが必要な理由
 その他必要と認める事項

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