第6章 医療(第20条―第23条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。


   第6章 医療

(費用負担の申請)
第20条  法第37条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 患者の住所、氏名、生年月日及び性別
 申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名及び患者との関係
 患者が法第39条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)において準用する法第17条第3項の規定による通知の写し
 当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が必要と認める書類

(都道府県知事の指導)
第21条  都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第38条第5項又は第6項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。

(診療報酬の請求及び支払)
第22条  都道府県知事が法第40条第3項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

(療養費支給の申請)
第23条  法第42条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 支給を受けようとする療養費の額
 法第42条第1項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由
 前項の申請書には、第20条第2項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

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