第5章 消毒その他の措置(第14条―第19条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。


   第5章 消毒その他の措置

(消毒の方法)
第14条  法第27条第1項及び第2項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
第15条  法第28条第1項及び第2項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(物件に係る措置の方法)
第16条  法第29条第1項及び第2項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第19条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
 対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
 消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
 廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
 物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
 消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

(建物に係る措置の方法及び期間)
第17条  法第32条第1項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
第18条  法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。

(書面により通知すべき事項)
第19条  法第36条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
 消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
 物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
 法第36条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該措置の対象となる建物又は場所
 立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
 立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
 第1項の規定は、法第36条第4項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 消毒その他の措置(第14条―第19条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則