第4章 健康診断、就業制限及び入院(第10条―第13条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則


(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。


   第4章 健康診断、就業制限及び入院

(健康診断を行う場合の通知事項)
第10条  法第17条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
 その他必要と認める事項

(就業制限)
第11条  法第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該届出の内容のうち第4条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項に係る内容
 法第18条第2項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
 法第18条第2項の規定に違反した場合に、法第69条第3項の規定により罰金に処される旨
 法第18条第3項の規定により確認を求めることができる旨
 その他必要と認める事項
 法第18条第2項の厚生労働省令で定める業務は、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務のほか、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 他者の身体に直接接触する業務
 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、痘そう及びペスト 多数の者に接触する業務
 法第18条第2項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 重症急性呼吸器症候群 その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
 前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間

(入院患者の移送)
第12条  法第21条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。

(入院勧告を行う場合等の通知事項)
第13条  法第23条において準用する法第17条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
 法第22条第1項に規定する退院に関する事項
 法第22条第3項の規定により退院を求めることができる旨
 法第25条に規定する審査請求の特例に関する事項
 その他必要と認める事項
 前項の規定は、法第26条において法第23条の規定を準用する場合について準用する。

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