第3章 感染症に関する情報の収集及び公表(第3条―第9条の3) /感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(平成十年十二月二十八日厚生省令第99号)
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最終改正:平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第167号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第11条、第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第1項から第3項まで、第15条第4項及び第7項、第17条第3項(第23条(第26条において準用する場合を含む。)、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項、第21条、第27条、第28条、第29条、第32条第1項、第35条第5項、第36条第1項(同条第4項(第50条第7項において準用する場合を含む。)及び同条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第5項及び第6項、第44条並びに第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症予防法施行規則)を次のように定める。
第3章 感染症に関する情報の収集及び公表
(医師の届出)
第3条
法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合とする。
第4条
法第12条第1項第1号に掲げる者(新感染症(法第53条第1項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一
当該者の職業及び住所
二
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
三
感染症の名称及び当該者の症状
四
診断方法
五
当該者の所在地
六
初診年月日及び診断年月日
七
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
八
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(第9条において「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
九
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
十
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
2
新感染症にかかっていると疑われる者について、法第12条第1項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
3
法第12条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第12条第1項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く。)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症及びバンコマイシン耐性腸球菌感染症とする。
4
法第12条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第12条第1項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、後天性免疫不全症候群及び梅毒とする。
5
法第12条第1項第2号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第1項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項とする。
6
法第12条第2項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第1項に規定する届出を受けた後七日とする。
7
前各項の規定は、法第12条第4項において同条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第1項第7号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第11号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
(獣医師の届出)
第5条
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
動物の種類
二
動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者)の住所
三
感染症の名称
四
動物の所在地
2
前項の規定は、法第13条第5項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。
(指定届出機関の指定の基準)
第6条
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条及び次条第1項において「指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
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一 |
RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、風しん、ヘルパンギーナ、麻しん(成人麻しんを除く。)及び流行性耳下腺炎 |
診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
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二 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く。) |
診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
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三 |
急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 |
診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
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四 |
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 |
診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、性病科又は泌尿器科若しくは皮膚科若しくは皮膚泌尿器科を含む病院又は診療所 |
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五 |
クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、成人麻しん、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 |
患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第7条
法第14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者について、診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に行うものとする。
2
法第14条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては、原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
3
法第14条第3項に規定する報告は、同条第2項に規定する届出を受けた後七日以内に行うものとする。
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第8条
法第15条第4項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
第9条
法第15条第5項に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
(検疫所長との連携)
第9条の2
法第15条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第53号)第6条の3に規定する事項とする。
第9条の3
法第15条の2第2項に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
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