感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄(感染症予防法及び検疫法一部改正法の施行に伴う関係政令整備政令)
(平成十五年十月二十二日政令第459号)
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内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行に伴い、並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第5項、第13条第1項、第54条、第61条第3項及び第66条並びに検疫法(昭和二十六年法律第201号)第2条第4号、第16条第2項、第26条第1項、第26条の2、第27条第1項及び第34条の6の規定に基づき、この政令を制定する。
(重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令及び重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令の廃止)
第1条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令(平成十五年政令第304号)
二
重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令(平成十五年政令第305号)
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)
第2条
略
(検疫法施行令の一部改正)
第3条
略
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令及び豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第4条
略
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第5条
略
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第145号)の施行の日から施行する。
(重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係る重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令第2条第1項において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条若しくは第58条の規定により支弁する費用、同項において準用する同法第59条若しくは第61条第2項若しくは第3項の規定により負担する負担金又は同令第2条第1項において準用する同法第63条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
(重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令の廃止に伴う経過措置)
第3条
施行日前に行われた措置に係る重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令第2条第1項において準用する検疫法第32条の規定により徴収する実費又は同項において準用する同法第33条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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