第2章 基本指針等(第9条―第11条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年十月二日法律第114号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月十六日法律第145号 | (一部未施行) |
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前文
第2章 基本指針等
(基本指針)
第9条
厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2
基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五
感染症に関する調査及び研究に関する事項
六
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
七
感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
八
感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
九
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の配慮に関する事項
十
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
十一
その他感染症の予防の推進に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(予防計画)
第10条
都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2
予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
二
地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
三
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
四
感染症に関する研究の推進、人材の養成、知識の普及その他地域の実情に即した感染症の予防のための施策に関する重要事項
3
都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
(特定感染症予防指針)
第11条
厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
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