第69条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第12条第1項又は同条第4項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった医師
二
第13条第1項又は同条第5項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかった獣医師
三
第15条の2第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
四
第18条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた者であって第18条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反した者
五
第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
六
第30条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第50条第1項の規定により実施される第30条第2項の規定に違反した者
七
第35条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
八
第54条又は第55条第1項、第2項若しくは第4項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した者