第10章 雑則(第63条の2―第66条)/感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律


(平成十年十月二日法律第114号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月十六日法律第145号(一部未施行)
 

 前文

   第10章 雑則

(厚生労働大臣の指示)
第63条の2  厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第7章を除く。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

(保健所を設置する市又は特別区)
第64条  保健所を設置する市又は特別区にあっては、第3章から前章までの規定(第14条第1項及び第5項、第38条第1項、第2項及び第5項から第8項まで、第40条第3項から第5項まで、第43条並びに第60条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。
 特別区にあっては、第31条第2項及び第57条(第4号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

(再審査請求)
第65条  この法律に規定する事務のうち保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

(事務の区分)
第65条の2  第3章、第4章(第24条を除く。)、第5章(第35条第4項において準用する同条第1項並びに第36条第4項において準用する同条第1項及び第2項(第50条第7項において準用する場合を含む。)を除く。)、第38条(第1項を除く。)、第7章(第50条第5項及び第51条第4項において準用する同条第1項から第3項までを除く。)及び第8章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(第27条第2項及び第28条第2項に規定する措置、第29条第2項の消毒並びに第31条第2項に規定する措置を除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第65条の3  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)
第66条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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