あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
(平成十三年三月三十日厚生労働省令第88号)
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第3条の4第1項、第3条の22(第3条の25において準用する場合を含む。)及び第3条の23第1項の規定に基づき、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人東洋療法研修試験財団 |
東京都台東区東上野六丁目一番七号 |
平成四年十月一日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令