看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
(平成四年十月二十一日厚生省令第61号)
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最終改正:平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)第12条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
第1条
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号。以下「法」という。)第12条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第19条第1項第4号に規定される員数の七割に満たない病院とする。
(法第12条第4項の厚生労働省令で定める届出事項)
第2条
法第12条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
病院の名称及び所在地
三
病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
四
看護師等確保推進者の住所及び生年月日
五
看護師等確保推進者が法第12条第3項に掲げる者のいずれかに該当する旨
六
看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
2
前項の届出には、看護師等確保推進者が法第12条第3項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年二月三日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第77号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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