環境衛生監視員証を定める省令

(昭和五十二年一月十八日厚生省令第1号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 理容師法(昭和二十二年法律第234号)第13条、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号)第18条、興行場法(昭和二十三年法律第137号)第5条、旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第7条、公衆浴場法(昭和二十三年法律第139号)第6条、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第140号)第6条、クリーニング業法(昭和二十五年法律第207号)第10条、美容師法(昭和三十二年法律第163号)第14条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第11条の規定を実施するため、 環境衛生監視員証を定める省令を次のように定める。

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第24号)第10条、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第27号)第6条、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第28号)第6条、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第29号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第30号)に規定する環境衛生監視員の身分を示す証票並びに理容師法施行規則(平成十年厚生省令第4号)第27条、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第35号)第11条、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第7号)第27条及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第2号)第21条第2項に規定する環境衛生監視員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令の廃止)
 旅館業法施行規則等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令(昭和二十五年厚生省令第44号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第16号)

 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第70号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三日厚生省令第11号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条第3項を削る改正規定並びに次項の規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第45号) 抄

 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月五日厚生省令第42号) 抄

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一一月一九日厚生省令第42号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日厚生省令第47号)

 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第3条中 環境衛生監視員証を定める省令別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書の有効期間は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年二月一七日厚生省令第2号)

 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日厚生省令第44号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式
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