家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令

(昭和四十七年五月二十五日厚生省令第27号)

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最終改正:昭和五四年一二月一八日厚生省令第47号


 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号)別表第一及び別表第三に基づき、 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令を次のように定める。

(劇物の定量方法)
第1条  毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号。以下「令」という。)別表第一第1号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。

第2条  令別表第一第2号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
   1m中のDDVPの量(mg)=標準液1ml中のDDVPの量(mg)×(A÷A)×(1000÷60)×20
 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
 A検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
  A標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
 前2項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

(容器又は被包の試験方法)
第3条  令別表第一第1号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

   附 則

 この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二六日厚生省令第34号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日厚生省令第47号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

別表第一

  〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法
   検体十・〇ミリリツトルを量り、蒸留水を加えて百・〇ミリリツトルとする。この液十・〇ミリリツトルを量り、蒸留水二十ミリリツトルを加え、ブロムチモールブルー溶液(工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格K八〇〇六の三に定める方法により調整したもの)二滴を指示薬として〇・一規定水酸化ナトリウム溶液で滴定する。このとき、滴定に要した〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量に〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の規定度係数を乗じた数値(ミリリツトル)を、〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の数値(ミリリツトル)とする。
別表第二

 一 Aの測定方法
   別図第一は、ガラス製の立方体(縦百センチメートル・横百センチメートル・高さ百センチメートル)の箱で天井中央部に試料つり下げ具Aがある。一方の側面には、五個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんBに連結している。反対の側面には、三個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんCに連結している。活せんCは、さらに、ガラス管又はテフロン管で容積六十〜百ミリリツトルのガラス製の吸引管Dに連結している。
この装置を摂氏二十プラス・マイナス三度、相対湿度五十プラス・マイナス五パーセントで一時間以上放置する。次に、Aに試料を使用状態にしてつり下げ、箱を密閉し、活せんB及びCを閉じる。この状態で十時間放置したのち、活せんB及びCを開き、吸引口より毎分一リツトルの割合で六十分間吸引する。なお、吸収管Dには、あらかじめ、n―ヘキサン二十ミリリツトルを入れ、吸引を始める三十分以上前から外部より氷水で冷却しておく。
吸引したのち、n―ヘキサンを加えて二十・〇ミリリツトルとし検液とする。この液一〜十マイクロリツトルの一定量を正確にガスクロマトグラフ用マイクロシリンジ中に採取し、この物につき三の操作条件でガスクロマトグラフ法によつて試験を行ない、DDVPのピーク面積Aを半値幅法によつて求める。
 二 Aの測定方法
   DDVP約二百ミリグラムを精密に量り、n―ヘキサンを加えて百・〇ミリリツトルとする。この液二・〇ミリリツトルをとり、n―ヘキサンを加えて百・〇ミリリツトルとする。さらに、この液二・〇ミリリツトルをとり、n―ヘキサンを加えて百・〇ミリリツトルとし標準液とする。この液につき一の検液の採取量と同じ量をマイクロシリンジ中にとり、一と同様に操作し、DDVPのピーク面積Aを半値幅法によつて求める。
 三 操作条件
  (一) 検出器 熱イオン放射型検出器
(二) 分離管 内径三〜四ミリメートル・長さ一〜二メートルのガラスカラムに充てん剤(シリコン処理した硅藻土担体にシリコン系樹脂を三パーセント被覆したもの)を充てんする。
(三) 検出器温度 摂氏百八十〜二百二十度の一定温度
(四) 分離管温度 摂氏百六十〜二百度の一定温度
(五) 試料注入口(気化室)温度 摂氏二百〜二百五十度の一定温度
(六) キヤリヤーガス及び流速 窒素、毎分四十〜六十ミリリツトルの一定量
(七) 水素 最も高い感度を得るように調節する。(通例、毎分四十〜五十ミリリツトルの一定量)
(八) 空気圧 一平方センチメートルあたり約〇・八キログラム
(九) 注意 あらかじめ、DDVP標準液を用いて定量に使用可能なピークが出ることを確めておくこと。
別表第三

  令別表第一第1号下欄に規定する容器又は被包の試験方法
一 漏れ試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して二十四時間放置するとき、漏れを認めない。
二 落下試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、百二十センチメートルの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして一回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めない。
三 耐酸性試験 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を摂氏二十プラス・マイナス五度で三十日間放置した後、二の試験を行うとき、破損又は漏れを認めない。
四 圧縮変形試験 水を満たし、摂氏二十プラス・マイナス二度に調節した恒温水槽に三十分間浸す。次に別図第二に示すように、直角に曲げた内径二ミリメートルのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径二十五ミリメートルのゴムせん上に載せ、二分後に水位H(センチメートル)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径十二・五ミリメートルの圧縮面で一重量キログラムの荷重を加えて静かに圧縮し、二分後に水位H(センチメートル)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、HよりHを減じた値(センチメートル)は、六十センチメートル以下でなければならない。
別図第1


別図第2


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