化製場等に関する法律施行規則

(昭和二十三年七月二十七日厚生省令第30号)

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最終改正:平成二年二月一七日厚生省令第2号


 へい獣処理場等に関する法律施行規則を次のように定める。

 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第140号。以下「法」という。)第6条第1項(法第8条及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項に規定する証票は、別に定める。
   附 則

 この省令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年九月六日厚生省令第31号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この省令施行の際、現に改正前の第1条又は第2条の規定によりなされた許可の申請は、改正後の相当規定によりなされた許可の申請とみなす。

   附 則 (昭和三四年九月一五日厚生省令第29号)

(施行期日)
 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
 へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第143号)附則第3項の規定による届出については、第6条の規定を準用する。

   附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第16号)

 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第70号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月五日厚生省令第42号) 抄

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
 この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。)第2条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。)第3条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第4条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第7条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二年二月一七日厚生省令第2号) 抄

 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。


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