覚せい剤取締法施行規則(覚醒剤取締法施行規則)


(昭和二十六年七月二十日厚生省令第30号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号


 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)の規定に基き及び同法を実施するため、 覚せい剤取締法施行規則 を次のように定める。

(覚せい剤施用機関等の指定基準)
第1条  覚せい剤取締法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
 覚せい剤施用機関にあつては、精神科若しくは神経科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せい剤の施用が特に必要と認められるものであること。
 覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。

(覚せい剤製造業者等の指定申請書)
第2条  法第4条第1項の規定により覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第2項の規定により覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第1号様式の定めるところによる。
 覚せい剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。

(覚せい剤製造業者等の指定証)
第3条  法第5条第1項の規定により覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に交付する指定証は、別記第2号様式の定めるところによる。

(製造の許可申請書)
第3条の2  法第15条第2項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の二の定めるところによる。
 前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない。

(譲渡しの許可申請書)
第3条の3  法第17条第5項の規定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第2号様式の三の定めるところによる。

(譲渡証及び譲受証)
第4条  法第18条第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第3号様式(一)及び同様式(二)による。
 前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2  法第18条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、当該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第18条第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第4条の3  法第18条第3項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。

第4条の4  覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第334号)第1条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第4条の2第1項各号に規定する方法のうち譲受人が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

(施用等の許可申請書)
第4条の5  法第20条第6項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第3号様式の二の定めるところによる。
 第3条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(封かん証紙)
第5条  法第21条第1項に規定する政府発行の証紙は、別記第4号様式の定めるところによる。
 覚せい剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(証紙による封入)
第6条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。

(覚せい剤保管営業所の届出)
第7条  法第22条第1項但書の規定による覚せい剤保管営業所の届出は、別記第6号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

(廃棄の届出)
第8条  法第22条の2の規定による覚せい剤の廃棄の届出は、別記第7号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

(覚せい剤原料輸入業者等の指定基準)
第9条  法第30条の2に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次に掲げる者について行うものとする。
 覚せい剤原料輸入業者
 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第12条第1項の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造業者」という。)
 薬事法第22条第1項の規定により医薬品の輸入販売業の許可を受けている者
 覚せい剤原料を輸入することを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者とする。
 業務のため覚せい剤原料の輸入を必要とする者は、香料、化学薬品又は石けんの製造業者とする。
 覚せい剤原料輸出業者
 薬事法第5条第1項の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)
 医薬品製造業者
 薬事法第26条第1項又は第28条第1項の規定により一般販売業又は薬種商販売業の許可を受けている者(以下「医薬品販売業者」という。)
 覚せい剤原料を輸出することを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者とする。
 覚せい剤原料製造業者
 医薬品製造業者
 覚せい剤原料を製造することを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者とする。
 業務のため覚せい剤原料の製造を必要とする者は、香料、化学薬品又は石けんの製造業者とする。
 覚せい剤原料取扱者
 薬局開設者
 医薬品製造業者
 医薬品販売業者
 覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者とする。
 業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者は、香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者とする。
 覚せい剤原料研究者として覚せい剤原料に関し相当の知識を有する者は、第1条第2号に掲げる業務に従事する者とする。

(覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書)
第10条  法第30条の5において準用する法第4条第1項又は第2項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第8号様式の定めるところによる。
 前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚せい剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。

(覚せい剤原料輸入業者等の指定証)
第11条  法第30条の5において準用する法第5条第1項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者に交付する指定証は、別記第9号様式の定めるところによる。

(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)
第12条  法第30条の6第3項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第10号様式の定めるところによる。

(譲渡証及び譲受証)
第12条の2  法第30条の10第1項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第10号様式の二及び第10号様式の三による。
 前項の譲渡証又は譲受証については、第4条第2項の規定を準用する。

第12条の3  第4条の2から第4条の4までの規定は、法第30条の10第1項の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。

(覚せい剤原料の保管場所の届出)
第13条  法第30条の12第1項第1号の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第2号に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第11号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。

(廃棄の届出)
第13条の2  法第30条の13の規定による覚せい剤原料の廃棄の届出は、別記第11号様式の二に定める届出書によつて行なわなければならない。

(収去証)
第13条の3  覚せい剤監視員は、法第32条第1項又は第2項の規定により覚せい剤、覚せい剤原料又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、別記第11号様式の三に定める収去証を交付しなければならない。

(身分を示す証票)
第13条の4  法第33条第3項の規定により覚せい剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第11号様式の四に定めるところによる。

(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項)
第13条の5  法第34条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日
 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

(国の開設する覚せい剤施用機関の指定証)
第14条  法第35条第3項の規定により国の開設する覚せい剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第12号様式の定めるところによる。
 厚生労働大臣は、国の開設する覚せい剤施用機関において指定証をき損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基いて指定証の再交付をする。

(手数料等の納付)
第15条  法第38条に規定する手数料及び法第39条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

(証紙の代価)
第16条  法第39条に規定する証紙の代価は、十五円とする。

(権限の委任)
第17条  法第40条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号及び第16号から第18号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第17条第4項及び第5項に規定する権限
 法第20条第5項及び第6項に規定する権限
 法第30条の2に規定する権限
 法第30条の3第1項に規定する権限
 法第30条の4第1項に規定する権限
 法第30条の5において準用する法第4条第1項に規定する権限
 法第30条の5において準用する法第5条第1項に規定する権限
 法第30条の5において準用する法第10条に規定する権限
 法第30条の5において準用する法第11条に規定する権限
 法第30条の5において準用する法第12条第1項及び第4項に規定する権限
十一  法第30条の6に規定する権限
十二  法第30条の12第1項に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
十三  法第30条の14に規定する権限
十四  法第30条の15第1項及び第2項に規定する権限
十五  法第30条の16第1項において準用する法第25条に規定する権限
十六  法第31条に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関に係るものを除く。)
十七  法第32条第1項及び第2項に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せい剤施用機関に係るものを除く。)
十八  法第34条に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
 法第40条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

   附 則

 この省令は、昭和二十六年七月三十日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月三〇日厚生省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月十二日から適用する。
   附 則 (昭和三〇年九月一九日厚生省令第19号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行前に交付された改正前の別記第2号様式(一)による覚せい剤製造業者指定証及び別記第6号様式による国の開設する覚せい剤施用機関指定証は、それぞれこれらの様式に相当する改正後の覚せい剤製造業指定証及び国の開設する覚せい剤施用機関指定証とみなす。

   附 則 (昭和四三年一〇月三〇日厚生省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月二六日厚生省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月六日厚生省令第49号)

 この省令は、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第114号)の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月一七日厚生省令第45号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年八月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第30号)

 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄

(施行期日)
 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


別記第1号様式 (一) (第2条関係)
別記第1号様式 (二) (第2条関係)
別記第1号様式 (三) (第2条関係)
別記第2号様式 (一) (第3条関係)
別記第2号様式 (二) (第3条関係)
別記第2号様式 (三) (第3条関係)
別記第2号様式の二 (第3条の2関係)
別記第2号様式の三 (第3条の3関係)
別記第3号様式 (一) (第4条関係)
別記第3号様式 (二) (第4条関係)
別記第3号様式の二 (第4条の5関係)
別記第4号様式 (第5条関係)
別記第5号様式 (第5条関係)
別記第6号様式 (第7条関係)
別記第7号様式 (第8条関係)
別記第8号様式 (一) (第10条関係)
別記第8号様式 (二) (第10条関係)
別記第8号様式 (三) (第10条関係)
別記第9号様式 (一) (第11条関係)
別記第9号様式 (二) (第11条関係)
別記第9号様式 (三) (第11条関係)
別記第10号様式 (第12条関係)
別記第10号様式の二 (第12条の2関係)
別記第10号様式の三 (第12条の2関係)
別記第11号様式 (第13条関係)
別記第11号様式の二 (第13条の2関係)
別記第11号様式の三 (第13条の3関係)
別記第11号様式の四 (第13条の4関係)
別記第12号様式 (第14条関係)
別表 (第6条関係)

品目 数量
フエニルアミノプロパン及びその塩類 一瓦
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類
フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠 二〇錠
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠
フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液 一cc入五管
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液


厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

覚せい剤取締法施行規則(覚醒剤取締法施行規則)