第8章 罰則(第41条―第44条)/覚せい剤取締法


(昭和二十六年六月三十日法律第252号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
 

   第8章 罰則

(刑罰)
第41条  覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
 前2項の未遂罪は、罰する。

第41条の2  覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前2項の未遂罪は、罰する。

第41条の3  次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
 第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
 第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者
 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前2項の未遂罪は、罰する。

第41条の4  次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する。
 第20条第1項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反した者
 第20条第5項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
 第30条の7(所持の禁止)の規定に違反した者
 第30条の9(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
 第30条の11(使用の禁止)の規定に違反した者
 営利の目的で前項第2号から第5号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 第1項第2号から第5号まで及び前項(第1項第2号から第5号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第41条の5  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
 第15条第4項(製造の制限)の規定に違反した者
 第20条の2(広告の制限)の規定に違反した者
 第30条の3第1項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
 前項第2号の未遂罪は、罰する。

第41条の6  第41条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第41条の7  第41条の3第1項第3号若しくは第4号又は第2項(同条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第41条の8  第41条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
 前項に規定する罪(第41条の3から第41条の5まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第41条の9  情を知つて、第41条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(覚せい剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第41条の10  情を知つて、第41条の3第1項第3号若しくは第4号又は第2項(同条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第41条の11  第41条の2の罪に当たる覚せい剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第41条の12  第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

第41条の13  第30条の9(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第42条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第3項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
 第16条(覚せい剤施用機関の管理者)の規定に違反した者
 第18条第1項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
 第18条第4項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
 第21条第1項(証紙による封入)又は第2項(証紙による封を施さない覚せい剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
 第22条(保管及び保管換)の規定に違反した者
 第22条の2(廃棄)の規定に違反した者
 第23条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第24条第1項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)、第2項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)若しくは第4項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定又は同条第1項及び第2項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第24条第3項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)若しくは第4項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定又は同条第3項に関する第36条第2項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者
十一  第28条第1項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
十二  第29条(覚せい剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三  第30条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四  第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第5条第3項の規定に違反した者
十五  第30条の6の2(輸出の際の表示)の規定に違反した者
十六  第30条の10第1項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
十七  第30条の12 (保管)の規定に違反した者
十八  第30条の13 (廃棄)の規定に違反した者
十九  第30条の14(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十  第30条の15第1項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第2項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十一  第30条の15第3項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
二十二  第30条の17第1項又は第2項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

第42条の2  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第9条(業務の廃止等の届出)又は同条第2項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
 第18条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
 第28条第2項(帳簿の保存)の規定に違反した者
 第30条の4(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
 第30条の10第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
 第30条の17第3項(帳簿の保存)の規定に違反した者
 第31条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第32条第1項又は第2項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(行政罰)
第43条  次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。
 第10条第1項(指定証の返納)若しくは第2項(指定証の提出)又は同条第1項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
 第11条第2項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第36条第1項の規定に違反した者
 第12条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第2項に関する第36条第1項の規定に違反した者
 第20条第4項(同条第6項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
 第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第10条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第30条の5において準用する第11条第2項の規定に違反した者
 第30条の5において準用する第12条の規定に違反した者

(両罰規定)
第44条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは第3項、第41条の5、第42条若しくは第42条の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


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