第6章 監督(第31条―第34条)/覚せい剤取締法


(昭和二十六年六月三十日法律第252号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
 

   第6章 監督

(報告の徴収)
第31条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤又は覚せい剤原料の取締り上必要があるときは、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚せい剤研究者又は第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。

(立入検査、収去及び質問)
第32条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚せい剤製造業者の製造所若しくは覚せい剤保管営業所、覚せい剤施用機関である病院若しくは診療所、覚せい剤研究者の研究所その他覚せい剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚せい剤若しくは覚せい剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤原料の取締上必要があるときは、当該職員をして第30条の12(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚せい剤原料若しくは覚せい剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。
 前2項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(覚せい剤監視員)
第33条  第22条の2(廃棄)、第24条第3項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)、第30条の13(廃棄)、第30条の15第3項(指定失効等の際に所有していた覚せい剤原料の処分)並びに前条第1項及び第2項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行なう。
 麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
 麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者
 前項第1号又は第2号の規定により指定された者は、覚せい剤監視員と称する。
 覚せい剤監視員は、第22条の2若しくは第24条第3項の規定による覚せい剤の処分若しくは第30条の13若しくは第30条の15第3項の規定による覚せい剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第1項若しくは第2項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(都道府県知事の意見具申)
第34条  都道府県知事は、覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者若しくは覚せい剤原料製造業者について第8条第1項又は第30条の3第1項(指定の取消及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

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