第5章 業務に関する記録及び報告(第28条―第30条)/覚せい剤取締法
(昭和二十六年六月三十日法律第252号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
|
| | |
|
第5章 業務に関する記録及び報告
(帳簿)
第28条
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者は、それぞれその製造所若しくは覚せい剤保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、左に掲げる事項を記入しなければならない。
一
製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚せい剤の品名及び数量並びにその年月日
二
譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所並びに製造所若しくは覚せい剤保管営業所、覚せい剤施用機関又は研究所の名称及び所在場所
三
第23条(事故の届出)の規定により届出をした覚せい剤の品名及び数量
2
前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。
(覚せい剤製造業者の報告)
第29条
覚せい剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、左に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
一
期初に所有した覚せい剤の品名、数量及び保管場所
二
その期間中に製造した覚せい剤の品名及び数量
三
その期間中に譲り渡した覚せい剤の品名及び数量
四
期末に所有した覚せい剤の品名、数量及び保管場所
(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)
第30条
覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第25条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚せい剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚せい剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
覚せい剤取締法(覚醒剤取締法)に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 業務に関する記録及び報告(第28条―第30条)/覚せい剤取締法