第4章 取扱(第21条―第27条)/覚せい剤取締法
(昭和二十六年六月三十日法律第252号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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第4章 取扱
(証紙による封入)
第21条
覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、且つ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者は、前項の規定により封を施した覚せい剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3
法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
(保管及び保管換)
第22条
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。但し、覚せい剤製造業者は、覚せい剤を保管すべき営業所(以下「覚せい剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚せい剤を覚せい剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚せい剤保管営業所との間又は覚せい剤保管営業所相互の間において保管換することができる。
2
前項但書の覚せい剤保管営業所は、覚せい剤製造業者の営業所であつて、且つ、薬事法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
3
第1項の保管は、かぎをかけた堅固な場所において行わなければならない。
(廃棄)
第22条の2
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者は、その所有する覚せい剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会の下に行わなければならない。
(事故の届出)
第23条
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、すみやかにその覚せい剤の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚せい剤製造業者にあつてはその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
(指定の失効の場合の措置義務)
第24条
覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下本条において同じ。)から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚せい剤の品名及び数量を報告しなければならない。
2
前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに譲り渡し、且つ、譲り渡した覚せい剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚せい剤製造業者についてはその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
3
前項の期限内に当該覚せい剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、すみやかに当該職員の立会を求めその指示を受けて当該覚せい剤を処分しなければならない。
4
第1項の規定による報告、第2項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
5
前3項の場合においては、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者、覚せい剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から同項の規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第14条第1項(所持の禁止)の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第2項(所持禁止の例外)第1号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第2号の規定を準用する。
6
第2項及び第4項の場合には、第17条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第21条第2項(証紙による封を施さない覚せい剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定は適用しない。
(再指定の場合の特例)
第25条
覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者が第6条(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚せい剤施用機関の管理者であつた者については第14条第1項(所持の禁止)及び前条の規定は適用しない。
第26条
削除
(国庫に帰属した覚せい剤の処分)
第27条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
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