覚せい剤原料を指定する政令(覚醒剤原料指定政令)


(平成八年二月二十一日政令第23号)

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最終改正:平成一〇年七月一〇日政令第246号


 内閣は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。

 覚せい剤取締法別表第9号の規定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する。

 N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
 エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。

   附 則

 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第246号)

 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

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覚せい剤原料を指定する政令(覚醒剤原料指定政令)