沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(昭和四十七年四月二十八日政令第108号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第48号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日政令第535号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第48号(未施行)
 

 内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第36条、第53条第1項から第3項まで、第54条、第100条第10項(第101条第3項において準用する場合を含む。)、第104条第3項及び第4項並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 保健衛生関係(第1条―第33条)
 第2章 社会福祉関係(第33条の2―第37条)
 第3章 社会保険関係
  第1節 医療保険関係(第38条―第40条)
  第2節 年金保険関係
   第一款 通則(第41条―第50条)
   第二款 厚生年金保険関係(第51条―第56条の8)
   第三款 船員保険関係(第57条―第62条)
   第四款 国民年金関係(第63条―第67条)
  第3節 その他(第68条・第69条)
 第4章 雑則(第70条―第73条)
 附則

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