医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則
(平成十一年六月二日厚生省令第63号)
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最終改正:平成一五年五月二〇日厚生労働省令第96号
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第23条において準用する同法第13条第2項第2号(同法第23条において準用する同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 輸入販売管理及び品質管理(第4条―第6条)
第3章 その他の輸入販売管理及び品質管理に関する業務(第7条―第10条)
附則
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