医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則

(平成十一年六月二日厚生省令第63号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月二〇日厚生労働省令第96号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第23条において準用する同法第13条第2項第2号(同法第23条において準用する同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 輸入販売管理及び品質管理(第4条―第6条)
 第3章 その他の輸入販売管理及び品質管理に関する業務(第7条―第10条)
 附則

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則