医療法施行令
(昭和二十三年十月二十七日政令第326号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月一九日政令第48号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
|
| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
|
| 平成十五年十二月十九日政令第535号 | (未施行) |
|
| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
|
| 平成十六年三月十九日政令第48号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、医療法(昭和二十三年法律第205号)第6条、第21条第2項及び第23条第2項並びに保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第203号)第49条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(法の適用に関する特例)
第1条
国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
|
第7条第1項 |
開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 |
主務大臣は、病院については、厚生労働大臣の承認を受け、診療所又は助産所については、あらかじめその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
|
第7条第3項 |
当該診療所の所在地の都道府県知事の許可 |
主務大臣は、厚生労働大臣の承認 |
|
第7条第4項 |
都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長 |
厚生労働大臣 |
|
許可 |
承認 |
|
第8条の2第2項及び第9条第1項 |
都道府県知事に届け出なければならない。 |
主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。 |
|
第12条第2項 |
その病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可 |
主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その承認 |
|
第12条の2及び第12条の3 |
開設者 |
管理者 |
|
第15条第3項 |
病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 |
厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
|
第16条但書 |
許可 |
承認 |
|
第18条ただし書 |
但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 |
ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 |
|
第23条の2 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
|
その開設者 |
主務大臣 |
|
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる |
その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る |
|
第24条第1項 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
|
その開設者 |
主務大臣 |
|
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる |
使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る |
|
第24条第2項 |
その開設者 |
主務大臣 |
|
命ずる |
申し出る |
|
第25条第1項 |
開設者若しくは管理者 |
管理者 |
|
第25条第2項 |
開設者又は管理者 |
管理者 |
|
第25条第3項 |
開設者若しくは管理者 |
管理者 |
|
第25条第4項 |
開設者又は管理者 |
管理者 |
|
第27条 |
その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を |
それぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管轄する都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の検査を受け、その承認を |
|
第28条 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
|
開設者 |
主務大臣 |
|
命ずる |
申し出る |
|
第29条第3項第2号及び第4項第2号 |
開設者 |
管理者 |
第2条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、監獄、少年院若しくは婦人補導院の中に設けられた病院若しくは診療所又は国の設置する大学に附属する病院若しくは診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、それぞれ法務大臣又は文部科学大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
2
前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第25条第3項又は第71条の3第1項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
第3条
国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第25条の2、第29条第1項、第2項、第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)、第30条並びに第30条の7の規定は適用しない。
2
監獄、少年院又は婦人補導院の中に設けられた診療所については、法第13条の規定は適用しない。
(開設者の住所等の変更の届出)
第4条
病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
2
診療所に療養病床を設けた者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3
診療所を開設した医師若しくは歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第8条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(開設後の届出)
第4条の2
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(特定機能病院に係る変更の届出)
第4条の3
特定機能病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(行政処分に関する通知)
第4条の4
次に掲げる者は、法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
一
法第25条第1項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
二
法第25条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じた保健所設置市長等
(読替規定)
第4条の5
国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
|
第4条第1項 |
当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 |
主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
|
第4条第2項 |
当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 |
主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
|
第4条の2第1項 |
開設の許可を受けた者 |
開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又はあらかじめ厚生労働大臣に通知した者 |
|
第4条の2第1項及び第2項 |
当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 |
厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
|
第4条の3 |
開設者 |
管理者 |
|
第4条の4 |
法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分 |
第1条の規定により読み替えて適用される法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第3項(第3号に係る部分を除く。)の規定による申出 |
|
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
|
法第25条第1項 |
第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第1項 |
|
開設者若しくは管理者 |
管理者 |
|
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 |
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 |
|
法第25条第2項 |
第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第2項 |
(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
第4条の6
法第7条の2第6項に規定する政令で定める独立行政法人は、独立行政法人放射線医学総合研究所及び独立行政法人航海訓練所とする。
2
法第7条の2第6項に規定する政令で特に定める場合は、労働福祉事業団が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に療養病床を設け、若しくは診療所の療養病床に係る病床数を増加しようとする場合であつて、病床の種別又は診療所の療養病床に係る病床ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床又は診療所の療養病床に係る病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
(診療等に著しい影響を与える業務)
第4条の7
法第15条の2に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務
二
医療用具又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
三
病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
四
患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
五
厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
六
医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
七
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
八
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
(病院報告の提出)
第4条の8
病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況、従業者の配置の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
3
病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
4
前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
5
第3項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
(罰則)
第5条
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
(基準病床数の算定の特例)
第5条の2
法第30条の3第5項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
急激な人口の増加が見込まれること。
二
特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。
三
その他前2号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2
法第30条の3第5項の規定により、同条第2項第3号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第4項に規定する標準(以下「算定標準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定標準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
第5条の3
法第30条の3第6項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一
急激な人口の増加が見込まれること。
二
特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。
三
その他前2号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2
法第30条の3第6項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定標準又は前条第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
3
法第30条の3第6項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第3項において「基準病床数算定区域」という。)とする。
4
法第30条の3第6項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の療養病床の設置の許可若しくは診療所の療養病床に係る病床数の増加の許可の申請とする。
第5条の4
法第30条の3第7項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の療養病床の設置の許可若しくは診療所の療養病床に係る病床数の増加の許可の申請とする。
2
法第30条の3第7項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定標準又は第5条の2第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
3
法第30条の3第7項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。
(行政処分に関する通知)
第5条の5
法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第63条第1項の規定により、医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させた都道府県知事は、法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第64条から第66条までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(医療法人台帳等)
第5条の6
厚生労働大臣及び都道府県知事は、それぞれ医療法人台帳を備え、厚生労働大臣にあつては、二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人について、都道府県知事にあつては、その他の医療法人で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものについて、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
2
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人を除く。)が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(登記の届出)
第5条の7
医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第44条第1項、第50条第1項、第55条第3項及び第57条第4項の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
(役員変更の届出)
第5条の8
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(書類の保存期間)
第5条の9
都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。
(読替規定)
第5条の10
二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係る前3条の規定の適用については、これらの規定中「法第44条第1項、第50条第1項、第55条第3項及び第57条第4項」とあるのは「法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第44条第1項、第50条第1項、第55条第3項及び第57条第4項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」とする。
(広告することができる診療科名)
第5条の11
法第70条第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
一
医業については、内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科
二
歯科医業については、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科
2
前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
一
神経科 神経内科
二
消化器科 胃腸科
三
皮膚泌尿器科 皮膚科又は泌尿器科
四
産婦人科 産科又は婦人科
(都道府県医療審議会)
第5条の12
都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
第5条の13
委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
2
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、非常勤とする。
第5条の14
審議会に会長を置く。
2
会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
第5条の15
専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。
2
専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
第5条の16
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3
議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条の17
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
4
審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5
第5条の14第3項及び第4項の規定は、部会長に準用する。
第5条の18
第5条の12から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(権限の委任)
第5条の19
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 抄
第6条
この政令は、法施行の日から施行する。
第7条
この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第7条第1項及びこの政令第2条の規定による承認があつたものとみなす。
2
この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第7条第1項及びこの政令第2条の規定による通知があつたものとみなす。
6
第1項の規定による病院又は第2項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第27条及びこの政令第2条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。
第9条
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第98条の規定により大学令(大正七年勅令第388号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第3条の大学とみなす。
第10条
国民
医療法施行令(昭和十七年勅令第695号)及び国民医療法施行令特例(昭和二十一年勅令第42号)は廃止する。
第11条
法第86条第3項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第86条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法第86条第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和二五年三月三一日政令第51号)
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年八月二六日政令第273号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第305号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月一七日政令第283号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二八日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一五日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月一三日政令第164号)
この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二五日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一六日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第319号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第214号)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。ただし、第1条中
医療法施行令第3条第1項及び第4条の5の改正規定並びに第7条の規定は同年八月一日から、第1条中同令第5条の2第1項及び第2項の改正規定は同年十月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月四日政令第2号)
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附 則 (平成五年一月二二日政令第7号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月一二日政令第238号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第5条の3第1項第1号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二〇日政令第318号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に医療法(昭和二十三年法律第205号)第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正前の
医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第1条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第27条及び旧令第1条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第1条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第27条及び新令第1条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。
3
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第4条又は第4条の2の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第46号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
中央労働基準審議会
二
中央児童福祉審議会
三
医療審議会
四
中央環境衛生適正化審議会
五
中央家内労働審議会
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
医療法施行令