医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

(平成十三年九月二十八日厚生労働省令第202号)

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 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項の規定に基づき、 医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。

 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 昭和五十九年三月十二日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月十二日から適用する。

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医療法施行規則第30条の14の2第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令