容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(容器包装リサイクル法施行規則)


(平成七年十二月十四日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年一二月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号(未施行)
 

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号)第2条第2項、第6項、第7項、第9項第1号及び第11項、第7条第1項、第24条第1項、第25条第1項及び第3項、第27条第1項及び第2項並びに第29条の規定に基づき、容器容装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。

(特定容器)
第1条  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号。以下「法」という。)第2条第2項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。

(保管施設の設置の基準)
第2条  法第2条第6項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
 人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第61号)第2条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第3号に規定する場合を除く。)。
 人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第4号に規定する場合を除く。)。
 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
 人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。
 その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。

(法第2条第6項の主務省令で定める物)
第3条  法第2条第6項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。

(容器包装区分及び特定分別基準適合物)
第4条  法第2条第7項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物
 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物
 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
 別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物
 主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物

(法第2条第9項第1号の主務省令で定める委託)
第5条  法第2条第9項第1号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第4号において「指示」という。)が行われているもの
 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの
 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの

(収益事業)
第6条  法第2条第11項の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。

(再商品化計画)
第7条  法第7条第1項の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、平成九年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
第8条  特定容器利用事業者は、法第21条第1項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第11条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度内に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
 特定容器利用事業者は、法第15条第1項の認定を受けて法第11条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第2条第6項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前2項の期限について猶予することができる。

(業種の区分)
第9条  法第11条第2項第2号の主務省令で定める業種は、別表第二の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(特定容器利用事業者の排出見込量の算定)
第10条  法第11条第2項第2号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(第8条第1項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第15条(第18条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)
 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において当該特定容器を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
 初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量
 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
 当該特定容器利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
 容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
 当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第1号又は第2号に掲げる量に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。

(法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量)
第11条  法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。

(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
第11条の2  特定包装利用事業者は、法第21条第1項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第13条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度内に当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
 特定包装利用事業者は、法第15条第1項の認定を受けて法第13条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前2項の期限について猶予することができる。

(特定包装利用事業者の排出見込量の算定)
第11条の3  法第13条第2項第2号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第1項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第15条(第18条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)
 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該特定包装利用事業者がその事業において当該特定包装を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
 初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合 初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量
 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
 当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
 容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
 当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第1号又は第2号に掲げる量に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。

(再商品化実施者の基準)
第12条  法第15条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合 自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 廃棄物処理法第7条の4又は第14条の3の2の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業が法第21条第1項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
 法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)、振動規制法(昭和五十一年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
 当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。

(再商品化実施者の有する施設の基準)
第13条  法第15条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第9条第1項の許可)を受けている施設であることとする。

(特定分別基準適合物の地域に関する基準)
第14条  法第15条第1項第3号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
 特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第11条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第11条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
 特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第12条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第12条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の三の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
 特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第13条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合 別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第13条第1項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合 別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。

(再商品化の認定)
第15条  法第15条第1項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。

第16条  法第15条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「再商品化実施者」という。)が第12条第1号又は第2号に規定する基準(同条第2号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
一の二  再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
一の三  再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
 法第21条第1項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類
 再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 再商品化実施者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
 再商品化実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 再商品化実施者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 再商品化実施者が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類
 再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の規定による許可(同法第9条第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類
 再商品化実施者が法第15条第2項第6号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
 第14条第1号イ又は第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類
 第14条第1号ロ、第2号イ又は第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類
 第14条第2号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
十一  当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
十二  当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類

(法第16条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
第17条  法第16条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
 法第15条第2項第3号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第14条第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
 法第15条第2項第5号に掲げる事項の変更(当該変更により第14条第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)

(変更の認定)
第18条  法第16条第1項の変更の認定については、第15条の規定を準用する。この場合において、「第15条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。

第19条  法第16条第2項において準用する法第15条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 法第15条第2項第3号から第5号までに掲げる事項の変更(第17条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合 第16条第5号から第12号までに掲げる書類
 法第15条第2項第6号に掲げる事項の変更をしようとする場合 第16条第1号から第4号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第16条第3号及び第4号に掲げる書類に限る。)

(自主回収率)
第20条  法第18条第1項の主務省令で定める回収率は、おおむね百分の九十とする。

(再商品化業務規程)
第21条  法第24条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 再商品化業務の実施方法
 委託料金の額の算出方法
 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第27条第3号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項

(事業計画等)
第22条  指定法人は、法第25条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
 指定法人は、法第25条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

第23条  指定法人は、法第25条第3項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

(契約の締結及び解除)
第24条  法第27条第1項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 再商品化契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

第25条  法第27条第2項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第27条第1号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
 契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。

(帳簿)
第26条  指定法人は、法第29条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

第27条  法第29条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 再商品化契約を締結した場合 当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 再商品化契約を締結した年月日
 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
 再商品化契約に係る委託料金の額
 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
 再商品化に必要な行為
 再商品化をする特定分別基準適合物の量
 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合 当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為
 再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
 再商品化実施契約を締結した年月日
 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
 再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額
 再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
 再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量

(身分を示す証明書)
第28条  法第30条第2項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。

(帳簿)
第29条  特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)は、法第38条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

第30条  法第38条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(身分を示す証明書)
第31条  法第40条第2項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

(経過措置)
第2条  法附則第2条第1項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第11条第1項の再商品化義務量の再商品化については、第8条第1項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第3号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。
 第4条第4号及び第6号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第11条第1項の再商品化義務量の再商品化については、第8条第1項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 第4条第4号及び第6号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。
 平成十二年度における法第13条第1項の再商品化義務量の再商品化については、第11条の2第1項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 法附則第2条第1項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第15条第1項の再商品化の認定については、第15条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
 第4条第4号及び第6号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第15条第1項の再商品化の認定については、第15条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。

   附 則 (平成八年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成九年度における法第11条第1項の再商品化義務量の再商品化については、第8条第1項中「当該年度の前年度の三月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。
 平成九年度における法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。
 平成九年度における法第15条第1項の再商品化の認定については、第15条中「前年度の一月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。
 第28条の規定は、法附則第2条第1項に規定する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。

   附 則 (平成九年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

 この省令は、平成九年十二月十七日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第3号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第3号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第4号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第6号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

 この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二九日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの
(一) 缶(カップ形のものを含む。)
(二) チューブ状の容器
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの
(一) 瓶
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(三) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
商品の容器のうち、主として紙製のものであって次に掲げるもののうち、飲料を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び四の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) カップ形の容器及びコップ
(三) 皿
(四) 袋
(五) (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(六) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの
(一) 瓶
(二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。)
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) たる及びおけ
(四) カップ形の容器及びコップ
(五) 皿
(六) くぼみを有するシート状の容器
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
(十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
商品の容器のうち、一から八までの項に掲げるもの以外のものであって、次に掲げるもの
(一) 箱及びケース
(二) 瓶
(三) つぼ及びかめ
(四) たる及びおけ
(五) カップ形の容器及びコップ
(六) 皿
(七) チューブ状の容器
(八) 袋
(九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの


別表第二 (第9条関係)

特定分別基準適合物 業種
一 第4条第1号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ハ 酒類製造業
ニ 医薬品製造業
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業
二 第4条第2号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ハ 酒類製造業
ニ 医薬品製造業
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業
三 第4条第3号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ハ 酒類製造業
ニ 医薬品製造業
ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業
四 第4条第4号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ハ 酒類製造業
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
ホ 医薬品製造業
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
ト 小売業
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業
五 第4条第5号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業
ハ 酒類製造業
六 第4条第6号に規定する分別基準適合物 イ 食料品製造業
ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ハ 酒類製造業
ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
ホ 医薬品製造業
ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
ト 小売業
チ イからトまでに掲げる業種に属する事業以外の事業


別表第三 (第10条関係)

特定分別基準適合物 業種
第4条第1号に規定する分別基準適合物 別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の六五
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の五〇
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の八五
第4条第2号に規定する分別基準適合物 別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の九〇
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の五五
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の四〇
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の二五
第4条第3号に規定する分別基準適合物 別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の一〇〇
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の六五
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の七〇
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九五
第4条第4号に規定する分別基準適合物 別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の六五
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の六五
別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八五
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八五
第4条第5号に規定する分別基準適合物 別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の八五
第4条第6号に規定する分別基準適合物 別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種 一〇〇分の八〇
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種 一〇〇分の八〇
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種 一〇〇分の七五
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種 一〇〇分の九〇
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種 一〇〇分の三〇
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種 一〇〇分の九五
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種 一〇〇分の四五


別表第三の二 (第11条の3関係)

特定分別基準適合物
第4条第4号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の六五
第4条第6号に規定する分別基準適合物 一〇〇分の五〇


別表第四 (第14条関係)

一 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される市町村(法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に限る。以下この表において「当該市町村」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 当該市町村における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての市町村(法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率
二 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品が販売される都道府県(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。以下この表において「当該都道府県」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 当該都道府県における当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての都道府県(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た総量で除して得た比率
三 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品が販売される地域ブロック(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。以下この表において「当該地域ブロック」という。)における当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量を、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の当該年度の量で除して得た比率 当該地域ブロックにおける当該商品の当該年度の販売見込量を、当該商品が販売されるすべての地域ブロック(その区域内に法第10条第1項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに限る。)における当該年度の販売見込量を合算して得た量で除して得た比率
備考 この表において、地域ブロックとは、次の各号に掲げるものとし、その地域ブロックの区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。
一 北海道ブロック 北海道
二 東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県
三 関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県
四 中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県
五 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県
六 中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
七 四国ブロック 徳島県、高知県、香川県及び愛媛県
八 九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
九 沖縄ブロック 沖縄県


別表第五 (第29条関係)

特定容器利用事業者 1 法第11条第1項の再商品化義務量
2 法第11条第2項第2号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第10条第1項第1号又は第2号に掲げる量
4 第10条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号に掲げる量
5 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先
6 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
7 第10条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
8 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第14条第1号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第14条第1号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
9 8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
10 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定容器製造等事業者 1 法第12条第1項の再商品化義務量
2 法第12条第2項第2号ハに規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省/通商産業省 /令第1号)第2条第1項第1号又は第2号に掲げる量
4 同令第2条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号に掲げる量
5 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される特定容器の種類、量及びその輸出先
6 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定容器の種類、量及びその回収の方法
7 同令第2条第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定容器(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
8 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第14条第2号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の都道府県別の販売見込量
ト 第14条第2号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の地域ブロック別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
9 8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
10 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事項
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
特定包装利用事業者 1 法第13条第1項の再商品化義務量
2 法第13条第2項第2号に規定する容器包装廃棄物として排出される見込量
3 第11条の3第1項第1号又は第2号に掲げる量
4 第11条の3第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、同項第3号に掲げる量
5 当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定包装の種類、量及びその輸出先
6 法第18条第1項の認定を受けている場合には、当該認定に係る特定包装の種類、量及びその回収方法
7 第11条の3第1項の規定により2に掲げる量を算定した場合には、自ら又は他の者に委託して回収した特定包装(6に掲げるものを除く。)の種類及びその回収の方法
8 法第15条第1項の認定を受けて再商品化をする場合には、当該再商品化についてイからルまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 第14条第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量
ト 第14条第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量
チ 特定分別基準適合物を自ら製品の原材料として利用した場合には、当該特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物を原材料として利用した製品の名称
リ 特定分別基準適合物を自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用した場合には、当該特定分別基準適合物の量
ヌ 特定分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ル 特定分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該特定分別基準適合物の量並びに譲渡した特定分別基準適合物の量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
9 8の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、法第21条第1項に規定する指定法人以外の者と再商品化の委託の契約を締結する場合には、当該契約についてイからヘまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化に必要な行為
ロ 契約を締結した年月日
ハ 契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ニ 契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ホ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヘ 契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
10 再商品化契約を締結する場合には、当該再商品化契約についてイからハまでに定める事
イ 再商品化契約を締結した年月日
ロ 再商品化契約に係る再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日


様式第1 (第15条関係)
様式第2 (第18条関係)
様式第3 (第28条関係)
様式第4 (第31条関係)
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(容器包装リサイクル法施行規則)