附則/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


(平成七年六月十六日法律第112号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第8条及び第9条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第10条、第5章、第33条から第36条まで、第38条から第40条まで、第46条、第48条及び附則第5条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第27号の2の次に一号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(適用除外期間)
第2条  第11条から第13条までの規定は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者その他の政令で定める者に該当する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
 第3章から第5章まで、第33条及び第35条から第40条までの規定は、容器包装のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

(検討)
第3条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第5章、第6章及び第38条から第40条までの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。



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