第47条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第26条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
二
第29条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第30条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第30条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第48条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第38条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二
第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第40条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者