第8章 罰則(第46条―第49条)/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


(平成七年六月十六日法律第112号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第8章 罰則

第46条  第20条第3項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第47条  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第26条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
 第29条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第30条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第30条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第48条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第38条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第40条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第49条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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第8章 罰則(第46条―第49条)/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律