第7章 雑則(第33条―第45条)/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


(平成七年六月十六日法律第112号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第7章 雑則

(国等の措置)
第33条  第2条第11項第1号から第3号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(再商品化に要する費用の価格への反映)
第34条  国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

(市町村長の申出)
第35条  容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

(再商品化により得られた物の利用義務等)
第36条  分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
 その事業において容器包装を用いる事業者及び容器包装の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る容器包装のうち容器包装廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。

(廃棄物処理法の特例等)
第37条  指定法人、第15条第1項の認定を受けた特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた特定事業者から委託を受ける者にあっては、同条第2項第6号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項又は同条第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
 指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

(帳簿)
第38条  特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収)
第39条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第40条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第41条  削除

(協議)
第42条  環境大臣は、第2条第6項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)
第43条  この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
 第11条第2項第2号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第13条第2項第3号の規定による量の決定、第15条第1項及び第3項に規定する認定、同条第2項の規定による書類の受理、第16条第1項に規定する変更の認定、第17条の規定による認定の取消し、第18条第1項に規定する認定、同条第2項の規定による公示、同条第3項の規定による認定の取消し、第19条に規定する指導及び助言、第20条第1項に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、第39条の規定による報告の徴収並びに第40条の規定による立入検査に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣
 第12条第2項第2号ニの規定による量の決定及び第35条の規定による市町村長の申出に関する事項 環境大臣及び経済産業大臣
 この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
 第11条第2項第2号ハ、第13条第2項第2号及び第15条第1項第1号から第3号までの主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
 第2条第10項第1号、第12条第1項、同条第2項第2号ハ及び第35条の主務省令 環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
 第39条及び第40条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に委任することができる。

(意見聴取)
第44条  主務大臣は、第11条から第13条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第24条第1項若しくは第25条第1項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。

(経過措置)
第45条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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